○小野町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
(昭和45年7月1日訓令第3号)
改正
昭和45年12月25日訓令第6号
昭和46年12月25日訓令第4号
昭和47年11月13日訓令第7号
昭和48年10月9日訓令第7号
昭和49年3月19日訓令第1号
昭和49年6月26日訓令第7号
昭和49年12月25日訓令第9号
昭和50年12月24日訓令第8号
昭和51年12月24日訓令第8号
昭和52年12月26日訓令第7号
昭和53年12月22日訓令第6号
昭和54年12月22日訓令第4号
昭和55年12月24日訓令第5号
昭和56年12月21日訓令第12号
昭和59年12月22日訓令第7号
昭和60年12月24日規程第7号
昭和62年12月22日規程第15号
昭和63年12月26日規程第17号
平成元年12月26日訓令第20号
平成2年3月26日訓令第3号
平成2年12月25日訓令第5号
平成3年12月25日訓令第2号
平成4年3月31日訓令第2号
平成4年12月24日訓令第5号
平成5年12月22日訓令第10号
平成6年12月26日訓令第4号
平成7年12月25日訓令第6号
平成8年12月20日訓令第4号
平成10年12月24日訓令第8号
平成11年12月24日訓令第4号
平成14年12月24日訓令第12号
平成15年3月24日訓令第1号
平成16年9月30日訓令第5号
平成17年12月1日訓令第7号
平成19年3月30日訓令第3号
平成20年4月1日訓令第1号
平成20年12月18日訓令第14号
平成21年12月1日訓令第5号
平成23年12月27日訓令第3号
令和5年4月1日訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、小野町公営企業に従事する職員(以下「企業職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件、服務、研修、その他の身分取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等)
第2条 常時勤務を要する企業職員(以下「常勤職員」という。)に係る次に掲げる給与、勤務時間その他の勤務条件、服務、研修その他の身分取扱いについては、この規程に別段の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局に勤務する常勤の職員の例による。
(1) 給与(休職者に係る給与を含む。)に関する事項
(2) 旅費に関する事項
(3) 勤務時間及び休憩時間並びに勤務を要しない日及び休日に関する事項
一部改正〔平成19年訓令3号〕
(4) 有給休暇、職務に専念する義務の免除、専従許可その他の服務に関する事項
(5) 災害補償に関する事項
(6) 宿日直勤務に関する事項
(級別標準的職務)
第3条 常勤職員の職の分類の基準となすべき標準的な職務の内容は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(管理職手当)
第4条 小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年小野町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定により管理職手当の支給を受ける管理又は監督の地位にある常勤職員の職及び当該職に係る管理職手当は、次に定めるとおりとする。
地域整備課長 給料月額の100分の10に相当する額
第5条 削除
(賃金支弁職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第6条 賃金の予算科目から給与が支給される企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、小野町賃金支弁職員雇用等管理規程(昭和45年小野町訓令第2号)の規定の例による。
(非常勤職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第7条 常勤以外の企業職員(前条に規定する企業職員を除く。)に対しては、常勤職員及び類似の職務に従事する町長の事務部局に勤務する非常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める給与を支給する。
2 前項の企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、第7条の規定は、昭和45年6月1日から、これ以外の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月25日訓令第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の小野町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の小野町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月25日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間と増減した期間。以下同じ。)が、同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程による昇給させることのできる期間に旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払い)
5 切替日から、この規程の施行の日の前日までの間に改正前の規程により、職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の支払いとみなす。
附則別表
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
5等級  
12  
23  
34  
45  
56  
67  
78  
89  
910335,600
1011636,800
1112938,100
附 則(昭和47年11月13日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
(補則)
3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和48年10月9日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年3月19日訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月26日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 改正後の小野町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、第5条の規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月24日訓令第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月26日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月22日訓令第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年12月22日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月24日訓令第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年12月21日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月22日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年12月24日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和62年12月22日規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和63年12月26日規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年12月26日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月26日訓令第3号)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第2項の規定を適用する場合において、平成2年3月31日現在在職する職員にあっては、この規程の施行の日から平成5年3月31日までの間、当該規定が改正前の規程(以下「旧規程」という。)第6条第2項の規定に相当するものとし、旧規程の規定が適用されるものとした場合に得られた額が、この改正後の規程による額を下回ることとなるときは、手当の額は附則別表に定める額とする。
附則別表

(単位 円)
職務級1級2級3級4級5級6級7級
年度
平成2年度4,5004,8007,0008,5009,50011,00012,000
平成3年度4,4004,7005,0007,0007,5008,5009,000
平成4年度4,3004,5004,6005,0005,5006,0006,500
附 則(平成2年12月25日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月22日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月20日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月24日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月24日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月24日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(平成15年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日訓令第7号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行し、改正後の小野町企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年12月18日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年12月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日訓令第3号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
企業行政職級別標準職務表
11級
 主事及び技師の職務
22級
 主査の職務
33級
 副主幹の職務
 主任主査の職務
44級
 副課長及び主幹の職務
55級
 課長の職務
 副参事の職務
66級
 参事の職務
一部改正〔平成20年訓令1号〕
別表第2(第3条関係)

企業技能職級別標準職務表
技能職運転手の職務
労務職用務員の職務