○小野町上水道布設工事分担金徴収条例
(昭和46年3月17日条例第7号)
改正
昭和46年8月2日条例第13号
昭和56年3月20日条例第11号
昭和59年3月26日条例第4号
昭和61年9月26日条例第18号
平成元年3月17日条例第6号
平成9年3月19日条例第12号
平成16年9月29日条例第14号
平成26年3月14日条例第7号
平成31年3月15日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、小野町上水道布設工事(以下「工事」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課徴収その他分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、小野町上水道を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収する。
(徴収の年度)
第3条 分担金の徴収年度は、昭和46年8月31日までに給水申込みをしたときは、昭和46年度及び昭和47年度の2年度とし、前記以外のものについては、給水申込みをした日の属する年度に徴収する。
(分担金の徴収額)
第4条 利用者から徴収する分担金の額は、別表の金額とする。
2 既納の分担金は返還しない。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から14日以内とする。
(分担金の軽減又は免除)
第6条 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者に対しては、分担金の額を軽減又は免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、公益上その他の事由により特に必要がある場合においては、分担金を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月14日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野町上水道布設工事分担金徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後の新設及び改造の申込受付の際に生じる分担金の額について適用し、同日前の新設及び改造の申込受付の際に生じる分担金の額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1 新設(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm75mm 100mm
金額
55,000

110,000

176,000

286,000

550,000

957,000
 円                 
2,530,000
町長が別に定める。
2 改造
 給水装置を改造(給水管の口径を増径する場合に限る。)しようとする利用者の分担金は、新口径に係る分担金の額と、旧口径に係る分担金の差額とする。