○小野町上水道布設工事分担金徴収条例施行規則
(昭和48年4月10日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町上水道布設工事分担金徴収条例(昭和46年小野町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収額)
第2条 条例別表第1の「町長の定める額」は、4,320,000円とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の申込者から適用する。
2 この規則の施行の際現に町長の認めた額により申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月1日規則第5号)
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この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月26日規則第2号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月29日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日規則第1号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。