○小野町上水道事業給水条例
(平成10年3月23日条例第1号)
改正
平成10年6月22日条例第14号
平成12年3月21日条例第4号
平成12年12月18日条例第30号
平成14年12月24日条例第39号
平成16年9月29日条例第15号
平成17年3月7日条例第6号
平成20年6月20日条例第27号
平成26年3月14日条例第8号
平成31年3月15日条例第7号
令和6年3月15日条例第9号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第10条)
第3章 給水(第11条-第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条-第29条)
第5章 管理(第30条-第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 補則(第38条)
附則

第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、小野町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 小野町上水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「小野町指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、小野町指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、小野町指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第10条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当である場合には、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 水道の使用者、管理人、給水装置の所有者若しくは代理人に変更があるとき。
(消火栓の使用)
第18条 消防演習に消火栓(私設消火栓を含む。)を使用しようとする者又は消防以外の用途に消火栓(私設消火栓を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な管理者としての注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町においてその費用を負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 水道使用者に水道使用料金又はその他の料金の未納が生じた場合は、連帯保証人がその責務を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、別表第2に定める額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第23条 料金は、偶数月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、使用水量の各々2分の1の量(各々0.5m3の端数が生じたときは、後の月から0.5m3を差し引き先の月に0.5m3を加える。)を点検を行った日の属する月分及びその翌月分として算定する。
2 月の中途において水道の使用を開始し又は使用をやめた場合、その他やむを得ない理由があるときは、町長は、前項に定める月又は日以外の月又は日にメーターの点検を行い、点検を行った日の属する月の翌月又は翌々月の料金として算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(5) 漏水、その他不測の事故があった場合。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 月の中途に水道の使用を開始した場合、又は偶数月の中途に水道の使用をやめた場合は、その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として計算した金額とする。
(2) 奇数月の中途に水道の使用をやめた場合は、使用水量を使用日数で割り、その数に当該月の定例日までの使用日数を乗じたものを前月の使用水量とし、定例日から使用をやめた日までの使用日数を乗じたものを当該月の使用水量として、前月分については1カ月として算定した金額、当該月分については、その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額とする。
(3) メーター器使用料は、当該月の使用日数にかかわらず1カ月分として算定する。
2 月の中途において、口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは変更後の口径又は用途の料金により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が、必要があると認めたときは、この限りではない。
(手数料)
第28条 手数料は、次の各号の区別により、申請者又は申込者から申請又は申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申請者又は申込者からは、申請後又は申込後、これを徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定をするときは、1件につき10,000円とする。
(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするときは、1件につき給水装置工事費(消費税額は含まない。)の2.0%とする。ただし、上限を8,000円とする。
(3) 第7条第2項の工事検査をするときは、1件につき給水装置工事費(消費税額は含まない。)の1.0%とする。ただし、上限を4,000円とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、小野町指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が、政令第6条に定める基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第32条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第22条の料金、又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量、又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第33条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第34条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査、又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第22条の料金、又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第35条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金又は、第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第36条 水道事業管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言、及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち、法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
(条例の廃止)
2 小野町上水道事業給水条例(昭和47年小野町条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってなされた申し込み、届け出、その他の手続き又は承認、検査その他の処分は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成10年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月18日条例第30号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第39号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附 則(平成16年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町上水道事業給水条例の規定は、平成17年3月1日から適用する。
附 則(平成20年6月20日条例第27号)
この条例は、平成20年8月1日から施行し、平成20年10月分として徴収する料金から適用する。
附 則(平成26年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用期間に係る料金の額について適用し、同日前の使用期間に係る料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野町上水道事業給水条例別表第2の1及び2の規定は、平成31年12月分(同年10月使用分)以後の給水料金及びメーター器使用料の額について適用し、同年11月分(同年9月使用分)以前の給水料金及びメーター器使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第31条第1項の改正規定並びに同条第2項ただし書の改正規定(「第4条」を「第6条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給水区域
大字
小野新町本町、舘廻、寺下、宿ノ後、七生根、万景、万景上、門番、品ノ木、槻木内、光明院、横町、殿町、仲町、荒町、反町、前久保、丹後坂、七合田、団子田、中通、小太内、狐平、知宗、小白井、大倉、風早、三合田、浄円田、大久保、宮ノ脇、美売、八反田、東馬番、馬番
谷津作平舘、馬場、所久保、松葉、南作、永畑、久戸塚、小治郎、下都、鬼石、峰ケ崎、前之内、名馬、和久、谷津、高山、安橋、金堀石、下中沢、大久保、中沢、池の平
小野赤沼入木前、鳥井平、宮ノ下、物木作、金屋、西ノ妻、西作、関根前、石崎、寺前、夫内前、西ノ内、折戸、折越、作入、入房内、内堀子、腰巻、鬼子田、真新屋、四郎坊、権現前、高野、高坊前、漆坊、石橋、新屋敷、小山崎、鉢塚
皮籠石寺脇、五百成、糀内、皀角子平、伊賀土、北ノ内、鶴庭、堰場、宮ノ前、高平、清水入、大原、漆平、仲田、神平、大平
菖蒲谷北ノ内、前田、柳作、高屋敷、中田、平治郎、堂田、反田、鹿島
飯豊坂東内入、二本木、関平、蔦ノ本、落合、大豆柄、本飯豊、五反田、一盃森、竹ノ作、大北、松ケ崎、三王堂、馬場、北ノ内、諏訪内、根岸、戸ノ内、中田、中野、浮内、鐙摺、大竹、八幡、御壇下、新屋敷、宮ノ下、荒屋敷、柿人、大黒、住吉、河向、乙森、作田、寺ノ下、舘ノ腰、切掛、月清水、坂東内前、行定向、西作、三又、壇ノ腰、羽生、新嘉野、中森、腰巻、川向、大妻、猫啼、土腐
小戸神中野、反田、坪毛、李作、宮ノ前、日向、大名内、葭作、明王内、夫内、小用内、南内、中ノ原、越田和、山田、九郎田、本南内、請地、ツブラタ
雁股田永風、関場、仁井殿、千保、堀切、表前、武名坂、古内、新切、中ノ内
塩庭神山、山口、品ノ木、夫内、明生内、中之内、宮ノ前、大平、古南府中、南府中、畑ノ作、茄子坂、梅ノ窪、池ノ作、大六、平内、平内背門
夏井百目木
吉野辺関場の一部
田村市滝根町広瀬幡門場の一部
別表第2(第22条関係)
1 給水料金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
種別料率基本料金(1ヶ月につき)超過料金(円)
(1m3につき)
水量(m3)料金(円)
用途
専用一般用102,200220
営業用204,950275
団体用204,950275
工業用10024,640275
浴場営業用20012,320104
臨時用1352352
共用一般用1戸につき101,595165
私設消火栓演習用1栓10分間5,720ただしメーターの取付のない消火栓
2 メーター器使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
口径13mm20mm25mm30mm40mm50mm75mm100mm
使用料(円)
(1ヶ月)
1101762203083302,5302,7503,850
3 1の用途は、次の基準による。
(1)一般用一般家庭用並びに第2号から第6号までに属さないもの
(2)営業用料理飲食店、旅館、理容、美容、食料品販売、クリーニング店、ガソリンスタンド、その他の営業及び小口消費工業
(3)団体用官公署、学校、病院、事業所その他これに類するもの
(4)工業用製氷、醸造、染色その他大口消費工業
(5)浴場営業用一般公衆浴場において使用するもの
(6)臨時用工事、その他臨時的に使用するもの
一部改正〔平成20年条例27号〕