○小野町町営住宅等条例
(昭和39年3月12日条例第12号)
改正
昭和39年12月25日条例第36号
昭和40年12月28日条例第26号
昭和44年3月17日条例第2号
昭和45年3月25日条例第7号
昭和45年12月25日条例第25号
昭和48年4月1日条例第2号
昭和49年3月18日条例第4号
昭和50年3月18日条例第9号
昭和51年9月27日条例第18号
昭和52年3月22日条例第13号
昭和53年3月20日条例第6号
昭和54年3月20日条例第3号
昭和55年3月19日条例第7号
昭和55年7月1日条例第19号
昭和56年10月1日条例第33号
昭和57年3月24日条例第6号
昭和58年3月31日条例第5号
昭和61年6月19日条例第14号
昭和63年3月17日条例第2号
平成元年3月17日条例第8号
平成4年3月31日条例第4号
平成5年3月31日条例第5号
平成10年3月23日条例第7号
平成19年3月22日条例第10号
平成20年3月21日条例第17号
平成21年3月4日条例第6号
平成22年3月16日条例第7号
平成23年6月17日条例第16号
平成26年3月14日条例第10号
平成27年3月14日条例第12号
平成29年2月24日条例第8号
平成30年3月9日条例第13号
平成31年3月15日条例第10号
令和2年3月13日条例第4号
令和3年3月1日条例第7号
令和4年3月11日条例第9号
令和6年3月15日条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため町営住宅等を設置する。
(位置及び戸数)
第2条 町営住宅及び共同施設の位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 町営住宅等のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき設置されたものの管理に関しては、小野町公営住宅管理条例(昭和35年小野町条例第1号)の定めるところにより、同法に基づかないものについては、同条例の規定の例による。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、「田村郡小野町大字小野新町字七生根32番地の1・5」と、「田村郡小野町大字小野新町字七生根33番地の2・1」を加える規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月4日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月14日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月24日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(ア) 公営住宅法に基づき設置したもの
団地名位置戸数団地計
槻木内Y小野町大字小野新町字槻木内47番地4戸4戸
舘廻小野町大字小野新町字舘廻26番地55
七生根小野町大字小野新町字七生根58番地312
〃 42番地・44番地3 
〃 52番地の11 
〃 32番地の11 
〃 33番地の22 
〃 60番地の2・61番地の12 
前之内小野町大字谷津作字前之内15番地の1610
〃 20番地4 
品ノ木小野町大字小野新町字品ノ木20番地の2242
〃 14番地の18 
〃 24番地の14 
〃 11番地の1・11番地の218 
〃 17番地の110 
五百成小野町大字皮篭石字五百成22番地の11414
光明院小野町大字小野新町字光明院8番地の1155
七合田小野町大字小野新町字七合田50番地5656
高山小野町大字谷津作字高山133番地3656
〃 14番地の120 
鬼石小野町大字谷津作字鬼石30番地の11818
合計   222
全部改正〔平成19年条例10号〕、一部改正〔平成20年条例17号・平成21年条例6号〕
(イ) 公営住宅法に基づかないで設置したもの
団地名位置戸数団地計
中通小野町大字小野新町字中通129番地の61戸1戸
知宗小野町大字小野新町字知宗59番地の366
合計  7
一部改正〔平成19年条例10号〕
(ウ) 共同施設
団地名位置施設の種類
七合田小野町大字小野新町字七合田50番地集会所
高山小野町大字谷津作字高山133番地集会所
鬼石小野町大字谷津作字鬼石30番地の1集会所