○小野町町営住宅共用施設使用料徴収条例
(昭和53年3月20日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、公営住宅並びに町営住宅居住者の町営共用施設使用について経費負担の均衡をはかることを目的とする。
(共用施設)
第2条 この条例に定める共用施設は、次のとおりとする。
(1) 簡易水道(以下「水道」という。)
(2) し尿処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)
(料金)
第3条 前条各号に定める使用料は、次の各号に定める算出方法により算出した額の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 水道使用料の算出方法は、別表第1による。
(2) 浄化槽使用料の算出方法は、別表第2による。
(納期)
第4条 使用料は、町長の発行する納付書により、毎月25日までにその月分を町長の指定する場所に納入しなければならない。
2 月の中途にして、入居又は退居するものは、その月分を日割計算とし、納入するものとする。
(維持費)
第5条 共用施設の使用料を徴収するため、共用施設の維持費は町の負担とし、入居者より徴収しない。
(延滞料)
第6条 入居者が使用料を3ケ月以上滞った場合は、合計額に対し延滞金を徴収する。
2 前項の場合督促するも、なお納入なき場合は、共用施設の使用を停止する。ただし、町長が止むを得ない事由と認める場合は、この限りでない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 小野町水道使用料徴収条例(昭和34年小野町条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、旧条例によって納入することが確定している水道使用料は、なお従前の例による。
別表第1 簡易水道使用料算出方法
小野町上水道事業給水条例(昭和47年小野町条例第14号)第23条に定める給水料金、専用、一般用の基本料金(1ケ月につき)とする。 |
別表第2 し尿処理浄化槽使用料算出方法
当該し尿処理浄化槽の年間管理費、清掃料の合計額/当該し尿処理浄化槽を利用する該当住宅戸数×1/12=1戸当り使用料月額 |