○小野町特定公共賃貸住宅管理条例
(平成2年3月26日条例第5号)
改正
平成4年3月31日条例第5号
平成6年3月31日条例第6号
平成21年3月4日条例第7号
平成28年3月11日条例第17号
平成30年3月9日条例第14号
令和3年3月1日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、小野町特定公共賃貸住宅の適正な管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小野町特定公共賃貸住宅 小野町が国の補助を受けて建設し、第6条に定める要件を満たす者に賃貸するため、管理開始後当分の間国の補助を受けて家賃に対する助成を行う住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 家賃対策額 第14条に規定する家賃に対する助成に要する費用で、第9条に規定する家賃と第13条に規定する入居者負担額との差額をいう。
(設置)
第3条 小野町特定公共賃貸住宅の名称、位置等は、規則で定める。
(入居者の募集)
第4条 町長は、次条に規定する場合において特定の者を特定公共賃貸住宅に入居させる場合を除くほか、次の各号に掲げる方法等により入居者を公募しなければならない。
(1) 町の広報紙
(2) 回覧板
(3) 町公式ウェブサイト
(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の規定による公募にあたっては、町長は、当該特定公共賃貸住宅の位置、戸数、規模、構造、家賃、家賃に対する助成、入居者資格、入居の申込み方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで小野町特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住居の滅失
(2) 不良住宅の除却
(3) 都市計画事業等の施行に伴う住宅の除却
(4) 小野町特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替ることが双方の利益になること
(入居者資格)
第6条 小野町特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。
(1) 現に同居し、または同居親族があること。
(2) 町長が規則に定める基準の所得のある者であること。
(3) 町税を滞納していない者
(4) 独立生活を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること
(5) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
一部改正〔平成21年条例7号〕
(入居者の選定)
第7条 町長は、入居の申し込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、第6条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居者を選定する。
2 町長は、小野町特定公共賃貸住宅の供給の目標に応じ必要が有ると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申し込みをした者の一部について別途の抽選により又は抽選によらない公正な方法により入居者を選定することができる。
(連帯保証人)
第7条の2 小野町特定公共賃貸住宅への入居を許可された者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。
2 前項の連帯保証人が保証する極度額は、当該入居決定者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。
追加〔平成21年条例7号〕
(入居の手続)
第8条 小野町特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、かつ入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること
(2) 第11条の規定による敷金を納入すること
2 小野町特定公共賃貸住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に示す期間内に前項に定める手続きをしなければならない。
3 町長は、小野町特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が第1項および第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、入居の許可を取り消すことができる。
一部改正〔平成21年条例7号〕
(家賃の決定及び変更)
第9条 小野町特定公共賃貸住宅の家賃は、基準家賃を基準として、比隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、町長が定める。
2 町長は、常に比隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等の把握を行い、必要に応じて家賃変更を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。
3 第1項の規定は、特定公共賃貸住宅の家賃を変更する場合に準用する。この場合において第1項中「基準家賃」とあるのは「変更基準家賃」とする。
(家賃の納付)
第10条 家賃は、入居の日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月25日まで(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月の分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合、または特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないとき、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第20条に規定する手続きを経ないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金の徴収)
第11条 町長は、小野町特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)から3月分の家賃(第9条第2項の規定により家賃変更を行った場合には、変更後の家賃)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するよう努めなければならない。
3 第1項に規定する敷金は、入居所が特定公共賃貸住宅を立退くときにこれを還付する。ただし、未納の家賃または損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には利子をつけない。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第12条 町長は、小野町特定公共賃貸住宅の使用に関し入居者から家賃及び敷金を除くほか、保証金、権利金その他の金品を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。
(入居者負担額の決定)
第13条 町長は、第14条に規定する家賃に対する助成を適正に行うため、入居者の負担能力を勘案して毎年入居者負担額を定めるものとする。
(家賃に対する助成)
第14条 町長は、入居者の家賃負担の軽減を図るため、別に定める基準の所得のある入居者に対し、期限を定めて家賃に対する助成を行うことができる。
2 前項の助成は、第9条に基づき定められた家賃から家賃対策額を減免することにより行うものとする。
(入居者の申請義務等)
第15条 入居者は、第14条に規定する家賃に対する助成を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した申請書を、町長に対し毎年2月末日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、家賃に対する助成を行う旨を決定する。
3 前項の規定により、家賃に対する助成を行うことを決定したときは、家賃対策額、助成期間、その他必要な事項を明記の上、毎年3月末日までに入居者に対し通知するものとする。
4 町長は、第1項の申請がない場合は、当該入居者に対し家賃に対する助成を行わないことができる。
(所得超過者に対する措置)
第16条 町長は、入居者の所得が規則に定める基準を超える場合には、その者に対する家賃対策額を減額し、又は打ち切るものとする。
2 前項の家賃対策額の減免及び打ち切りの方法は、規則に定める。
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。
3 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
4 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
5 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復または撤去を行うべきことを条件とする。
(修繕費用の負担)
第18条 町長は、特定公共賃貸住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根(以下「建物の主要構造部」という。)並びに町が管理する給水施設、排水施設、消火施設、道(以下「附帯施設」という。)(給水せん、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く)並びに共同施設についての修繕で入居者の責に帰すべき事由によるもの以外のものに要する費用は、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に定める建物の主要構造部または附帯施設について修繕する必要が生じたときは、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその修繕の費用を負担しなければならない。
3 障子、襖の張り替え、破損ガラスの取替え、畳の表替及び建具の修繕並びに建物の主要構造部分以外の部分及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は入居者の負担とする。ただし、町長が入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(賃貸借契約の解除等)
第20条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該特定公共賃貸住宅に係る賃貸借契約を解除することができることを賃貸の条件とする。
(1) 不正の行為によって入居したとき
(2) 家賃を3月以上滞納したとき
(3) 特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき
(4) 第17条の規定に違反したとき
(5) 暴力団員であることが判明したとき(その同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)。
2 町長は、入居者が前項各号の一に該当する場合は、その入居者に対し家賃に対する助成を打ち切ることができる。
一部改正〔平成21年条例7号〕
(住宅の検査)
第21条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員または町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第17条第4項、同条第5項の規定により当該特定公共賃貸住宅を模様替し、または増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で現状回復または撤去を行わなければならない。
(立入検査)
第22条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に当該特定公共賃貸住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(施行規則の制定)
第23条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき入居の申し込みをした者に係る入居者の資格及び家賃の決定は、改正後の条例の規定により入居を許可されたものとみなす。
附 則(平成21年3月4日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に入居している者の家賃の算定の基礎となる収入の計算については、平成29年3月31日までの間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の計算については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。