○小野町畜産振興審議委員会条例
(昭和52年9月29日条例第21号)
改正
昭和56年6月29日条例第22号
昭和56年10月1日条例第32号
昭和62年6月26日条例第16号
平成2年3月26日条例第10号
平成9年3月19日条例第14号
平成10年3月23日条例第9号
平成14年6月24日条例第22号
平成16年8月25日条例第7号
平成20年3月21日条例第3号
(設置)
第1条 小野町優良基礎乳用雌牛導入事業、小野町畜産特別導入事業及び小野町優良基礎肉用雌牛導入事業の円滑な運営をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項の規定により、小野町畜産振興審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、小野町優良基礎乳用雌乳導入事業基金条例(昭和54年小野町条例第9号)第13条の事項、小野町畜産特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年規則第3号)第5条の事項及び小野町優良基礎肉用雌牛導入事業基金条例施行規則(平成2年規則第4号)第5条の事項及び小野町の畜産振興に関する事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 各種農業団体の役職員
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、団体役職員のうちから選任されるものにあっては、その任期による。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己又は2親等以内の親族に関する事項については、その議事に参画することができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、畜産振興担当課において処理する。
一部改正〔平成20年条例3号〕
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月29日条例第22号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月24日より適用する。
附 則(平成2年3月26日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日条例第22号)
この条例中第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年8月25日条例第7号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。