○小野町農林業等振興事業分担金徴収条例
(昭和52年6月25日条例第16号)
改正
平成20年3月21日条例第20号
令和2年9月11日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び同法第228条第1項の規定に基づき、同法第1条の3に定める普通地方公共団体が事業主体となって行う農道等の新設改良舗装、林道及び作業道、農業及び林業・畜産業等に関する土地改良、土地基盤整備事業、経営近代化施設並びに農村生活環境の整備のための施設等、地域における農業及び林業・畜産業の振興上必要な事業(以下「農業等振興事業」という。)等の事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収、その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の年度)
第2条 分担金は、農業等振興事業及びこれに係る償還金等を行う年度において徴収する。
(徴収の範囲割合等)
第3条 分担金は、事業毎に当該事業によって利益をうける土地の所有者及び使用者並びに主として便益を受ける地区の利用者及び団体(農業協同組合及び森林組合を含む。以下「事業別受益者」という。)に対し、その割合で算出した額を賦課し、徴収する。
(1) 当該年度の事業費にかかる地元負担額の100分の100以内
(2) 前号にかかる借入金に対する当該年度償還額の100分の100以内
(徴収区域及び徴収額)
第4条 分担金の徴収する区域の範囲は、事業別受益者とし、年間徴収額は前条の範囲内で町長の定める額とする。
(徴収の方法)
第5条 分担金の徴収の方法は、普通徴収の方法によるものとし、納入通知書により納入しなければならない。
全部改正〔平成20年条例20号〕
(分担金の減免)
第6条 公益上その他の事由により、特に必要がある場合においては、町長が分担金を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小野町牧野造成事業の分担金徴収条例(昭和37年小野町条例第13号)及び小野町林道事業費分担金徴収条例(昭和38年小野町条例第27号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。