○小野町農林業土木災害復旧事業工事分担金徴収条例
(昭和36年12月23日条例第26号) |
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(目的)
第1条 この条例は地方自治法第224条及び第228条第1項の規定に基づき町が農林業土木災害復旧事業(以下「事業」という。)を行なう場合の必要な経費について受益者より分担金を徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の年度)
第2条 分担金は当該事業を行なう年度において徴収する。
(賦課基準の決定)
第3条 分担金の総額は当該事業に要する経費の総額から国及び県の補助金並びに町債の決定額を控除した額の5割以内の範囲において町長が定める。
(賦課の範囲)
第4条 分担金は当該事業の施行地域内にある全部の農林地につき地積割に賦課するものとする。
(賦課基準の申告)
第5条 前条の当該事業の施行地域内にある全部の農林地については事業施行決定と同時に受益者代表より当該事業により受益を蒙る地積を個人ごとに一括申告するものとする。
(分担金額の決定)
第6条 町長は一括申告された地積を審査し、第3条の賦課基準により個人ごとの分担金の額を決定し賦課徴収するものとする。
[第3条]
(賦課に対する異議の申立)
第7条 前条により分担金の賦課を受けた者でその賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申立てることができる。
2 前項の規定による異議の申立があったときは、町長はがその申立のあった日から30日以内にこれを決定しなければならない。
(徴収の方法)
第8条 分担金の徴収の方法は、普通徴収の方法によるものとし、納入通知書により納入しなければならない。
全部改正〔平成20年条例20号〕
(分担金の減免)
第9条 公益上その他の事由により、特に必要がある場合においては、町長が分担金を減免することができる。
全部改正〔平成20年条例20号〕
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、昭和36年 月 日から施行する。
附 則(昭和41年3月16日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。