○小野町集落農政推進協議会長規則
(平成元年3月6日規則第1号)
改正
平成20年3月21日規則第16号
令和2年3月30日規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、小野町と在住農業者等との連絡、農林業の振興と農業経営の安定及び農村環境整備を図るため、集落農政推進協議会の設置、担任事務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(集落農政推進協議会長の設置)
第2条 町長は必要と認める集落の協議会に集落農政推進協議会長(以下「協議会長」という。)をおく。
(委嘱)
第3条 協議会長は当該協議会員の総意に基づき推せんされた者をもって、町長がこれを委嘱する。
(任期)
第4条 協議会長は非常勤とし、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(担任事務)
第5条 協議会長は次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 町長から住民に対する連絡に関する事項
(2) 農林業に関する各種調査及び報告と地域の農林業推進
(3) 水田農業に関する計画の推進
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事項の処理に関する事項
一部改正〔平成20年規則16号〕
(服務の基準)
第6条 協議会長は、その職務を行うにあたり公平を旨とし、かつ責任ある事務の執行にあたる。
(資料提供等)
第7条 協議会長はその事務を処理するため必要があるときは、町長に対し必要とする資料の提供または技術的援助を求めることができる。
(事務引継)
第8条 協議会長の異動があった場合においては、前任者はすみやかにその職務に関する書類、帳簿、物品、目録等を整理しその担当する事務を後任者に引継がなければならない。
(報償及び費用弁償)
第9条 町長は協議会長に対し、別表に定めるところにより報償を支給する。
(諸帳簿等の備付)
第10条 協議会長は、次の各号に掲げる書類または帳簿を備え付け、町長の定めるところにより、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 農家台帳
(2) 物品台帳
(3) 収発文書綴
(4) その他町長が必要と認める書類または帳簿
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 小野町農事組合長規則(昭和39年規則第7号)は廃止する。
3 当分の間、農事組合名称の集落については、これを集落農政推進協議会とみなし、本規則を適用する。
附 則(平成20年3月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
報償の基準額報償額の算定
年額 43,000円基準額の2分の1を均等割額とし、2分の1を世帯数割額として算出する。