○小野町農村地域工業導入促進対策審議会条例
(昭和48年4月1日条例第3号) |
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(設置)
第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、小野町農村地域工業導入促進対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 農村地域工業導入促進法第5条の規定に基づく実施計画の作成に関すること。
[第5条]
(2) その他農村地域への工業の導入の促進に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業者代表 3人以内
(2) 工業者代表 3人以内
(3) 学識経験を有する者 4人以内
(会長及び副会長)
第4条 審議会は、会長及び副会長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会を統理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日条例第26号)
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この条例は、昭和56年7月1日から施行する。