○小野町地区農村研修センター設置及び管理に関する条例
(昭和55年3月19日条例第2号)
改正
昭和56年12月21日条例第36号
昭和57年3月24日条例第9号
昭和58年3月31日条例第4号
昭和60年3月16日条例第8号
昭和60年12月24日条例第21号
昭和62年3月16日条例第10号
平成2年3月26日条例第11号
平成6年3月31日条例第5号
平成9年3月19日条例第15号
平成20年3月21日条例第20号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の教養を高め、連帯意識の高揚を図るため、地区農村研修センターを設置する。
(名称及び位置等)
第2条 地区農村研修センターの名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(管理者)
第3条 地区農村研修センターの管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、設置の目的を効果的に行う必要があると認めるときは、町長は、その管理を公共的団体に委託することができる。
(地区農村研修センターの利用)
第4条 地区農村研修センターの利用は、原則として別表に定める集落の範囲とする。
2 管理者において、特に認めた場合においては、前項以外の者でも利用させることができる。
3 地区農村研修センターを利用しようとする者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項について、変更するときも又同様とする。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、地区農村研修センターの利用に当っては、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
2 前条第3項による利用者は、地区農村研修センターをその許可目的以外に使用し、又は使用する権利を他に転貸することができない。
3 利用者は、故意又は過失により地区農村研修センターの施設設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、利用者において、これを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(利用許可の取消等)
第6条 管理者は、地区農村研修センターを利用しようとする者、又は利用者が、次の各号に該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 公安、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例、又はこの条例に基づく規則その他の規定に反するとき。
(4) その他地区農村研修センターの管理上支障があると認められるとき。
(許可の制限)
第7条 管理者は、その利用の目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 営利を目的とした行為をなすおそれがあると認められるとき。
(2) 前条の利用許可取消条件に適合するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理者が、地区農村研修センター管理運営上適当でないと認められるとき。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、地区農村研修センターの管理及び運営について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
地区農村研修センターの名称及び位置等
名称位置集落の範囲
上羽出庭地区農村研修センター小野町大字上羽出庭字辻の内84番地上羽出庭
小戸神集落センター小野町大字小戸神字本南内346番地2小戸神
三川集落センター小野町大字飯豊字壇ノ腰77番地三又・川向
吉野辺集落センター小野町大字吉野辺字仲神142番地吉野辺
浮金集落センター小野町大字浮金字須和間112番地浮金
湯沢転作促進研修センター小野町大字湯沢字仲平23番地湯沢
雁股田地域活性化拠点施設小野町大字雁股田字関場90番地の2雁股田
皮籠石多目的集会施設小野町大字皮籠石字北ノ内23番地皮籠石
大八多目的集会施設小野町大字小野新町字知宗80番地大八
小野赤沼多目的集会施設小野町大字小野赤沼字寺前72番地小野赤沼
夏井多目的集会施設小野町大字夏井字町屋43番地夏井
南田原井
和名田集落研修センター小野町大字和名田字戸沢180番地の2和名田
塩庭二区多目的集会施設小野町大字塩庭字日天前70番地の1塩庭二区
飯豊下多目的集会施設小野町大字飯豊字一盃森53番地飯豊下
一部改正〔平成20年条例20号〕