○小野町地区農村研修センター管理規程
(昭和55年3月19日規程第1号)
(目的)
第1条 この規程は、小野町地区農村研修センター設置及び管理に関する条例(昭和55年小野町条例第2号)の規定に基づき、地区農村研修センター(以下「農村研修センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 農村研修センターの管理運営を適切に行うため管理者を置く。
2 前項の管理者は町長とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、委託管理させることができる。
(管理者の責任)
第3条 管理者は、農村研修センターについて常に点検を行い、円滑な運営ができるよう保全に努める。
(使用の許可)
第4条 農村研修センターを利用するものは、利用申込みをし、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、農村研修センターを利用するものが、次の各号に該当すると認めるときは、前項の許可を取り消し、または許可しないことができる。
(1) 公の秩序をみだし、または善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設などの損傷のおそれのあるとき。
(3) その他農村研修センターの管理上適当でないと認めたとき。
(賠償責任)
第5条 利用者は、農村研修センターの施設設備及び器具等を破損または紛失した場合は、不可抗力によるものを除くほか、使用者において管理者が認定した額を賠償しなければならない。
(運営費その他の負担)
第6条 電気料、テレビ聴取料、共同アンテナ、浄化槽、水道設備の屋内分、その他必要な修理を含む運営費については、受託公共的団体が負担する。
第7条 研修センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これらの時間を変更することができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めない事項については、管理者が別に定めることができる。
附 則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。