○小野町多目的研修集会施設設置及び管理に関する条例
(昭和58年6月20日条例第15号)
改正
平成4年3月31日条例第6号
平成9年3月19日条例第16号
平成24年3月16日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民の教養を高め、連帯意識の高揚を図るため、多目的研修集会施設(以下「多目的研修施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 多目的研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小野町多目的研修集会施設
(2) 位置 小野町大字小野新町字中通2番地
(管理者)
第3条 多目的研修施設の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 多目的研修施設を使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、次の各号の1に該当すると認められる場合には、その使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序をみだし、また善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に反するとき。
(4) 多目的研修施設の管理上適当でないと認められるとき。
(使用者の賠償責任)
第5条 使用者は使用中に施設等を、き損または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第6条 多目的研修施設の使用については、別表の使用料及び別に定める光熱費を町に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、使用料を徴収しない。
(1) 国及び公共団体が使用する場合
(2) 公共的団体が公共目的のため使用する場合
3 管理者が使用料及び光熱費を免除することが適当であると認定した場合、これを徴収しない。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、多目的研修施設の管理及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分種別使用料
多目的研修集会施設1階ホール1時間につき2,040円
1階青年・婦人研修室1時間につき220円
2階第1研修室1時間につき330円
2階第2研修室1時間につき220円
2階和室1時間につき330円
(備考) 
(1) 営利を目的として利用する場合は、管理者が別に定める金額とする。
(2) 電力を必要とする持込み器具の電気料金は、実質額を本表金額に加算する。
(3) 本表において、算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。