○小野町多目的研修集会施設管理規則
(昭和58年8月1日規則第16号)
改正
平成2年6月28日規則第12号
平成16年8月25日規則第4号
平成20年3月31日教委規則第7号
平成20年8月1日教委規則第9号
平成27年4月30日教育委員会規則第9号
平成31年4月15日規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、小野町多目的研修集会施設設置及び管理に関する条例(昭和58年6月20日小野町条例第15号)の規定に基づき多目的研修集会施設(以下「多目的研修施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申込)
第2条 多目的研修施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに多目的研修施設使用申請書(別紙1号)を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、軽易なものは、当日申請書を提出し許可を受けることができる。
2 管理者は、多目的研修施設を使用する者が、次の各号に該当すると認めるときは、前項の許可を取り消し、または許可しないことができる。
(1) 公の秩序をみだし、または、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設などの損傷のおそれがあるとき
(3) その他多目的研修施設の管理上適当でないと認めたとき。
一部改正〔平成20年教委規則9号〕
(休館日)
第3条 休館日は、1月1日から3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
一部改正〔平成20年教委規則9号〕
(開館時間)
第4条 多目的研修施設の開館時間は、午前8時30分より午後10時までとする。ただし、管理者が必要上止むを得ないと認めたときは、開館時間を繰上げ又は繰下げすることができる。
(使用期間)
第5条 多目的研修施設の大ホールは、同一の使用につき、引続き5日を超えることはできない。
(使用料及び光熱料)
第6条 条例第6条で定める光熱費は、実費額とする。
2 条例第6条別表備考第1号で管理者が定める額は、次のとおりとする。
(1) 営利を目的として使用する場合は、条例第6条別表に定める使用料に光熱費実費額を加算した額の3倍とする。
(2) 営利の目的としないが入場者より入場料金を徴する場合は、条例第6条別表に定める使用料に光熱費実費額を加算した額の倍額とする。
(3) 町内に住所を有する者、又は町内に主たる事業所を置く事業主が営利を目的として使用する場合の使用料は、前2号の規定は適用せず、条例第6条別表に定める使用料に光熱費実費額を加算した額とする。
一部改正〔平成20年教委規則9号〕
(使用料の納入)
第7条 多目的研修施設の使用料は、納入通知書により町に納入しなければならない。
(職員の配置)
第8条 多目的研修施設の円滑な運営をはかるため、館長、副館長及び職員を置く。
(使用後の措置)
第9条 多目的研修施設の使用者は、使用後に当該施設、設備を整理清掃し原状に復さなければならない。
(安全管理)
第10条 管理者は、施設の安全を確保するために次の事項を実施しなければならない。
(1) 建物の設備又は使用者等に危険があると認めた場合の応急措置又は適当な防止
(2) 安全装置、防火設備その他危険防止の点検及び整備
(火気取締責任者)
第11条 管理者は、火気取締責任者を定め、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
(諸帳簿)
第12条 多目的研修施設に下記帳簿を備える。
(1) 利用者名簿
(職員の服務及び事務処理)
第13条 多目的研修施設における職員の服務及び事務処理については、この規則に定めるもののほか、町の諸規定の例による。
附 則
この規則は、昭和58年8月1日より施行する。
附 則(平成2年6月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日規則第7号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日の翌日から施行する。
別紙1号
小野町多目的研修集会施設使用申請書

一部改正〔平成20年教委規則7号〕