○小野町農村公園設置条例
(平成5年6月23日条例第10号)
改正
平成9年3月19日条例第17号
平成20年3月21日条例第20号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農村集落居住者の健康増進と憩いの場として連帯感の醸成につとめ、以て農村の活性化に資するため、小野町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
夏井地区農村公園小野町大字夏井字町屋及び都沢地内
湯沢地区農村公園小野町大字湯沢字舘ノ越及び仲平地内
一部改正〔平成20年条例20号〕
(管理及び運営の委託)
第3条 農村公園は小野町が管理する。ただし、町長は農村公園の設置の目的を効果的に達成するため、農村公園を設置する行政区に管理運営を委託することができる。
2 前項の委託料は、町長と行政区が協議により定める。
(使用の制限)
第4条 次の各号に該当するときは、農村公園の使用を制限するものとする。
(1) 農村公園の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他、農村公園の管理上適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第5条 使用者は、農村公園の施設、その他の物件をき損、滅失した場合は、不可抗力によるものを除くほか、使用者においてただちにこれを現状に復し、又は町長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、農村公園の管理運営について必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。