○小野町農村公園管理規則
(平成5年6月23日規則第17号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、小野町農村公園設置条例(平成5年小野町条例第10号)の規定に基づき農村公園の管理運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 農村公園の管理運営を適切に行うため管理者を置く。
2 前項の管理者は町長とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、委託管理させることができる。
(管理受託者の責任)
第3条 管理受託者は農村公園について常に点検を行い、最良の状態にこれを保持しなければならない。
2 管理受託者は農村公園において事故が発生したときは、適切な処置を行い速やかにその内容を町長に報告しなければならない。
(管理状況の点検)
第4条 町長は必要に応じ、当該施設の管理状況を点検することができるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めない事項については、管理者が別に定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。