○小野町湯沢体験農園設置及び管理に関する条例
(平成9年3月19日条例第1号) |
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(設置)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農業生産技術の向上及び都市との交流活動推進を図ると共に、地域住民の連帯感の醸成に寄与し、農村の活性化に資するため、体験農園を設置する。又、体験農園の利活用促進のために体験農園の管理施設を置く。
一部改正〔平成20年条例16号〕
(名称及び位置)
第2条 体験農園及び管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
体験農園 | 小野町湯沢体験農園 | 小野町大字湯沢地内 |
管理施設 | 小野町湯沢体験農園管理施設 | 小野町大字湯沢字館ノ越9番地 |
(管理者)
第3条 体験農園の管理は、原則として町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、設置の目的を効果的に行うために、管理者は、その管理を公共的団体等に委託することができる。
一部改正〔平成20年条例16号〕
(使用の制限)
第4条 次の各号に該当するときは、体験農園及び管理施設の使用を制限するものとする。
(1) 体験農園の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、他の入園者の利用を害するおそれがあるとき。
(3) その他、体験農園及び管理施設の管理上適当でないと認めたとき。
(使用料)
第5条 体験農園の使用料は、管理者が別に定めるところにより、使用者が負担する。
2 体験農園管理施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
3 使用料は前納とする。管理者が特にやむを得ないと認めた場合は後納とすることができる。
(使用料の免除)
第6条 管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 町(町の機関を含む。)が主催する行事に使用するとき。
(2) 地域の活性化・都市交流を目的とするもので、公共的使用であるとき。
(3) 管理者が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときは、この限りではない。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により、体験農園管理施設及びその器具を破損又は滅失したときは、管理者の指示するところに従い、その損害を賠償し又は現状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、体験農園管理施設の管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第16号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
小野町湯沢体験農園管理施設使用料
施設 | 利用時間 | 使用料 | 備考 |
1階大広間 | 午前8時から正午
午後1時から午後5時 | 2,600円 | 会議室の半面使用は、2分の1の額とする。
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午前8時から午後5時 | 5,200円 | ||
午後5時から午後9時 | 2,600円 | ||
午後9時から翌朝午前8時 | 5,200円 | ||
2階休憩室 | 午前8時から正午
午後1時から午後5時 | 1,300円 | 1室の使用料とする。 |
午前8時から午後5時 | 2,600円 | ||
午後5時から午後9時 | 1,300円 | ||
午後9時から翌朝午前8時 | 2,600円 |
管理施設備え付け寝具等は、利用者の実費負担とする。
全部改正〔平成20年条例16号〕