○小野町日影南麓緑とのふれあいの森公園設置及び管理運営に関する条例
(平成19年3月22日条例第12号)
改正
平成20年3月21日条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康増進と憩いの場、レクリエーション及び都市との交流の場として、日影南麓緑とのふれあいの森公園(以下「ふれあい公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあい公園は、小野町大字小戸神字宮ノ前397番地2に置く。
(業務)
第3条 ふれあい公園においては、次の業務を行う。
(1) 施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(2) 使用の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(管理運営)
第4条 ふれあい公園の管理運営は、町長が行う。
2 町長は、ふれあい公園の管理運営を、小野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小野町条例第13号)の定めるところにより、町長が指定した法人及びその他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第5条 町長が、前条第2項の規定により、ふれあい公園の管理運営を指定管理者に行わせる場合、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。
(2) ふれあい公園の維持管理に関すること。
(3) ふれあい公園の入館に係る料金(以下「使用料」という。)の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務に関すること。
2 指定管理者は、業務の遂行に当たっては、町民の平等な使用を確保しなければならない。
3 指定管理者は、業務の遂行上知り得た個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)その他の情報を適切に取り扱わなければならない。
(使用の許可)
第6条 ふれあい公園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 ふれあい公園を使用する者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) ふれあい公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙をし、又は広告を表示すること。
(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) ふれあい公園をその用途以外に使用すること。
(9) 指定された場所以外の場所でキャンプ、又は火気の使用を行うこと。
(10) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上指定管理者が指示する事項
(使用の規制等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用の許可を取り消し退去を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) ふれあい公園の施設、附属設備、資料等をき損し、又は汚損するおそれのある者
(3) その他、公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第9条 ふれあい公園を使用しようとする者は、別表に定める使用料及び別に定める光熱費を納入しなければならない。
2 指定管理者が管理運営を行う場合においては、指定管理者が、別表に定める額を上限として使用料を定めることができる。ただし、この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該使用料の額について町長の承認を受けなければならない。
3 町長は前項の場合において、当該使用料を指定管理者に自己の収入として収受させることができる。
(使用料の免除)
第10条 町長は、別に定める基準により、使用料の全部または一部を免除することができる。
(使用料不返還の原則)
第11条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者が管理運営を行う場合の読み替え)
第12条 町長が、指定管理者に管理運営を行わせる場合、第6条、第8条、第10条及び第11条の規定中に町長とあるのは、指定管理者とそれぞれ読み替えるものとする。なお、指定管理者が、第11条ただし書きの措置をとる場合は、町長に協議するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、ふれあい公園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に、小野町日影南麓緑とのふれあいの森公園設置及び管理運営に関する条例による使用の承認の効力は、この条例施行後もなお効力を有する。
附 則(平成20年3月21日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
ふれあい森の家使用料
休憩室使用料
利用時間 使用料 
午前8時から正午
午後1時から午後5時
1,300円 
午前8時から午後5時 2,600円 
午後5時から午後9時 1,300円 
午後9時から翌朝午前8時 2,600円 

各部屋貸切使用料
部屋名対象使用料
午後5時から翌日午前9時まで
ふれあいホール高校生以下1人500円
一般1人1,000円
体験・展示ホール高校生以下1人500円
一般1人1,000円
展望・展示ホール高校生以下1人500円
一般1人1,000円
備考 
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
2 ふれあい森の家開場時間午前9時から午後5時までは、貸切は行わない。
3 使用者は入場料を徴することはできない。
一部改正〔平成20年条例15号〕
別表第2(第9条関係)
森の体育館使用料
1 貸切使用料
区分使用料
使用者が入場料を徴する場合午前9時から正午まで10,000円
正午から午後4時まで10,000円
午後5時から午後9時30分まで10,000円
午前9時から午後4時まで20,000円
午前9時から午後9時30分まで30,000円
備考 入場料を徴さない場合でも、営利目的同等と認められるときは、上記の使用料を徴する。
2 付属設備使用料
使用区分使用料
温水シャワー1回につき300円
3 付属備品使用料
品名使用料
条件金額
キャンプ用寝袋1日又は1泊1個200円
キャンプ用なべ1日 1個200円
バーベキューコンロ1日 1個500円
一部改正〔平成20年条例15号〕
別表第3(第9条関係)
オートキャンプ場使用料
利用時間使用料
1区画宿泊午後2時から翌朝午前10時まで4,000円
デイキャンプ午前10時から午後2時まで1,300円
一般キャンプ場使用料
利用時間使用料
1区画宿泊午後2時から翌朝午前10時まで1,000円
デイキャンプ午前10時から午後2時まで300円
備考
 2泊以上の場合は、午後2時から退出日の午前10時までとし、デイキャンプの料金分については徴しないものとする。 
全部改正〔平成20年条例15号〕