○小野町日影南麓緑とのふれあいの森公園管理運営に関する規則
(平成11年3月23日規則第1号)
改正
平成16年8月25日規則第4号
平成19年3月30日規則第10号
平成20年4月1日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町日影南麓緑とのふれあいの森公園設置及び管理運営に関する条例(平成19年小野町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
一部改正〔平成19年規則10号〕
(休日及び使用時間)
第2条 日影南麓緑とのふれあいの森公園(以下「ふれあい公園」という。)の休日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認める時は、これを変更することができる。
一部改正〔平成19年規則10号〕
2 指定管理者(条例第4条第2項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、必要があると認める場合は、あらかじめ町長の承認を得て、施設の全部又は一部について、前項に規定する使用期間を変更することができる。
一部改正〔平成19年規則10号〕
(使用手続)
第3条 条例第6条の許可を受けようとするものは、ふれあい公園施設使用許可申請書(様式第1号)を町長または指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
一部改正〔平成19年規則10号〕
(使用料)
第4条 条例第9条で定める光熱費は、実費額とする。
一部改正〔平成19年規則10号〕
(減免の範囲)
第5条 条例第10条に定める使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国及び公共団体が使用する場合
(2) 町又は教育委員会が主催する行事で使用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めた場合
一部改正〔平成19年規則10号〕
(委任)
第6条 この規則の施行についてその他必要な事項は、町長が定める。
一部改正〔平成19年規則10号〕
附 則
この規則は、平成11年4月29日から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に小野町日影南麓緑とのふれあいの森公園設置及び管理運営に関する規則(平成11年小野町条例第1号)による使用の承認の効力は、この規則施行後もなお効力を有する。
附 則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設休館又は休場日開館又は開場時間
ふれあい森の家1月1日から3月31日まで
12月1日から12月31日まで
1 午前9時から午後4時まで
2 午後5時から翌朝午前9時まで
森の体育館1月1日から3月31日まで
12月1日から12月31日まで
1 午前9時から午後4時まで
2 午後5時から午後9時30分まで
オートキャンプ場1月1日から3月31日まで
12月1日から12月31日まで
1 午前10時から午後4時まで
2 午後5時から翌朝午前9時まで
3 午前10時から翌朝午前9時まで
多目的広場1月1日から3月31日まで
12月1日から12月31日まで
1 午前10時から午後4時まで
2 午後2時から翌朝午前10時まで
展望広場1月1日から3月31日まで
12月1日から12月31日まで
1 午前9時から午後4時まで
様式第1号(第3条関係)
日影南麓緑とのふれあいの森公園施設使用許可申請書

一部改正〔平成20年規則25号〕