○小野町商工振興資金保証貸付基金条例
(昭和40年3月18日条例第1号)
改正
昭和50年3月18日条例第8号
平成13年3月15日条例第13号
平成20年3月21日条例第20号
(設置の目的)
第1条 中小企業小口資金融通を確保し、中小企業者の資金を円滑に行なうため、資金融通の保証原資として貸付するため、商工振興資金保証貸付基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として預託する金額(以下「貸付金」という。)は、6,000千円以内で町長が定める。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(貸付の方法)
第3条 基金として貸付は、福島県信用保証協会に預託して行なうものとする。
一部改正〔平成20年条例20号〕
(貸付基金の処理)
第4条 基金として貸付する貸付金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和50年3月31日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。