○小野町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例
(昭和59年3月26日条例第26号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、小野町勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 小野町勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小野町勤労青少年ホーム
(2) 位置 小野町大字小野新町字中通2番地
(管理者)
第3条 小野町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、設置の目的を効果的に行う必要があるときは、その管理を委任または委託することができる。
(事業)
第4条 青少年ホームにおいて行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤労青少年の各種相談及び指導
(2) レクリエーション、クラブ活動のための施設及び設備の提供
(3) 音楽会、講演会、展示会等の開催
(4) 前各号に掲げるもののほか、勤労青少年の福祉を増進するために管理者が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 青少年ホームを利用することができる者は、町内に居住又は勤務先を有する15歳以上25歳未満の勤労青少年とする。ただし、管理者が特に認めた者については、この限りではない。
(利用許可)
第6条 青少年ホームを利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当するときは青少年ホームの利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他管理者が不適当と認めたとき。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、許可を受けた目的外に利用してはならない。
2 利用者は、青少年ホームの利用が終了したとき又は利用時間が取り消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
3 利用者が青少年ホームの利用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用許可を取消し又は利用を停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設及び設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない理由があると認められる場合には、その全部又は一部を免除することができる。
(職員)
第11条 青少年ホームに館長及びその他の職員を置く。
(使用料等)
第12条 第5条に定める以外の者が青少年ホームを使用するときは、別表に定める使用料及び光熱費実費を町に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、使用料及び光熱費を免除することができる。
(1) 国及び地方公共団体が使用する場合
(2) 使用目的が公共的利用であり、管理者が免除することが適当であると認めた場合
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第7号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第18号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
種別 | 使用料 | |
音楽室兼集会室 | 1時間につき | 2,040円 |
和室 | 1時間につき | 330円 |
軽運動場 | 1時間につき | 330円 |
調理実習室 | 1時間につき | 330円 |
(備考)
(1) 営利が伴う場合は、管理者が別に定める金額とする。
(2) 電力を必要とする持込み器具の電気料金は、実質額を本表金額に加算する。
(3) 本表において、算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。