○小野町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例施行規則
(昭和59年3月26日規則第1号)
改正
平成18年3月3日教委規則第3号
平成27年4月30日教育委員会規則第10号
平成31年4月15日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、小野町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和59年小野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 小野町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日 午前9時から午後10時まで
(2) 日曜日及び祝日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第3条 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 1月1日から4日まで及び12月28日から12月31日まで
(利用手続)
第4条 条例第5条による許可を受けようとする者は、小野町勤労青少年ホーム利用許可申請書(第1号様式)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 管理者は、前条の規程により許可をしたとき、小野町勤労青少年ホーム利用許可書(第2号様式)を申請人に交付する。
(遵守事項)
第6条 青少年ホームを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を終了したときは、清掃及び整理整頓をし、施設及び備品の破損の有無を確認し、その旨を館長に報告すること。
(2) 所定の場所以外で、喫煙し、火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) その他館長の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日規則第6号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日の翌日から施行する。
第1号様式
小野町勤労青少年ホーム利用許可申請書

第2号様式
小野町勤労青少年ホーム利用許可書