○小野町街路灯建設等補助金交付要綱
(昭和40年1月23日規程第1号)
改正
昭和59年3月26日規程第2号
平成14年6月5日規程第3号
第1条 町は防犯美化及び商工振興を図るため、行政区または街路灯組合が街路灯の新設及び維持管理を行う場合、当該事業に要する経費につき、当該行政区または当該街路灯組合に対しこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 町は、行政区または街路灯組合が街路灯の新設及び維持管理を行う場合、当該行政区または街路灯組合に対し、次に定める補助金を交付する。
(1) 国県等補助事業による新設の場合は、1基300,000円を基準額と定め、その3分の1以内の額の補助金を交付する。
(2) 建替え又は改修の場合は、1基300,000円を基準額と定め、その2分の1以内の額の補助金を交付する。
(3) 修繕については、当該年度実績の2分の1以内の額の補助金を交付する。
(4) 電気使用料金については、当該年度実績の3分の2以内の額の補助金を交付する。
第3条 補助金の交付を受けようとする行政区または街路灯組合は、街路灯建設等事業補助金交付申請書に事業の種類に応じて次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 位置図
(4) 設計図
2 前項各号に掲げるもののほか、町長は必要があると認める書類の提出を求めることができる。
第4条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、当該申請にかかる書類等に関しこれを審査し必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定をする。
2 町長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに条件を付した場合は当該行政区または当該街路灯組合に通知する。
第5条 補助金の交付の決定を受けた行政区または街路灯組合は、事業計画について次の各号の一つに該当する変更を加えようとするときは、事業変更承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。
(1) 事業内容の変更
(2) 建設経費の変更
第6条 補助金の交付の決定を受けた行政区または街路灯組合は、事業が完了したときは補助金交付請求書に事業実績報告書、収支精算書を添え、町長に提出しなければならない。
第7条 町長は、補助金の交付の請求があった場合、当該申請に係る書類等に関し、これを審査し必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して請求者にこれを交付する。
第8条 町長は、補助金の交付を受けた行政区または街路灯組合が次の各号の一つに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し若しくは変更し、または既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類等に虚偽の事実を記載したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和39年度より適用する。
附 則(昭和59年3月26日規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月5日規程第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。