○小野町道路占用料徴収条例
(昭和60年6月20日条例第17号)
改正
昭和63年3月17日条例第3号
平成12年3月21日条例第2号
平成13年3月15日条例第14号
平成23年3月16日条例第9号
平成25年3月1日条例第15号
平成26年3月14日条例第9号
平成27年3月14日条例第13号
平成30年3月9日条例第15号
平成31年3月15日条例第8号
令和5年3月10日条例第9号
(占用料の徴収)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、道路を占用する者から、この条例の定めるところにより占用料を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項、若しくは第3項の規定により許可をし、又は、法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条例において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定より算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、同項ただし書きの規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
(占用料の特例等)
第3条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1ケ月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(督促)
第5条 占用者が占用料を納入通知書により指定された納入期限までに完納しないときは、法第73条第1項の規定により督促状を発するものとする。この場合、督促状に指定する納付すべき期限(以下「督促納付期限」という。)は、その発行する日から30日以内とする。
(延滞金)
第6条 督促納付期限までに占用料を納付していない者から、当該占用料の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
2 前項の延滞金の額は、督促納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付があった占用料の額を控除した額とする。
(占用料の不返還等)
第7条 すでに納められた占用料は返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においてすでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
2 小野町道路占用料徴収条例(昭和44年10月17日条例第21号)は、廃止する。
附 則(昭和63年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定により協議し、同意を得て成立した占用物件であって、施行日以後引き続き道路を占用するもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新されたものを含む。以下「既存占用物件」という。)に係る平成13年度以降各年度の占用料の額は、改正後の小野町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 平成13年度 改正前の小野町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 平成14年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
附 則(平成23年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第6条の規定は、施行日以後の占用料(小野町道路占用料徴収条例第2条第1項に規定する占用の期間の始期が施行日以後である占用に係るものに限る。)に係る延滞金について適用する。
附 則(平成26年3月14日条例第9号)
1 この条例は平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定及び別表の改正規定は公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月14日条例第13号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の小野町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 平成27年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(以下これらを「電気事業等」という。)については、占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額を占用料の額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額は、占用物件ごとのに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附 則(平成30年3月9日条例第15号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の小野町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野町道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野町道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位金額
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年430
第2種電柱670
第3種電柱900
第1種電話柱390
第2種電話柱620
第3種電話柱850
その他の柱類39
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4
地下に設ける電線その他の線類2
路上に設ける変圧器1個につき1年380
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年230
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年780
郵便差出箱及び信書便差出箱330
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年590
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年780
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年16
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの23
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの35
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの47
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの70
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの93
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの160
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの230
外径が1メートル以上のもの470
3 法第32条第1項第3号に掲げる施設自動運行補助施設法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ1メートルにつき1年2
その他のもの8
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類1本につき1年620
その他のもの上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年390
地下に設けるもの230
その他のもの780
4 法第32条第1項第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年780
5 法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路290
地下に設ける通路180
その他のもの780
6 法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日6
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月59
7 政令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月59
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年590
標識1本につき1年620
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日6
その他のもの1本につき1月59
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日6
その他のものその面積1平方メートルにつき1月59
アーチ車道を横断するもの1基につき1月590
その他のもの290
8 政令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年780
9 政令第7条第3号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
10 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月59
11 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設78
12 政令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.017を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
13 政令第7条第9号に掲げる施設建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
14 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
15 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.022を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
16 政令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
17 政令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.022を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
18 政令第7条第14号に掲げる施設Aに0.031を乗じて得た額
備考 
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(11の項に掲げる施設のうち政令第7条第8号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び16の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、0.01平方メートル又は0.01メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。