○小野町道路占用料徴収条例施行規則
(平成13年3月15日規則第7号)
改正
平成23年3月16日規則第1号
(占用料の減額物件及び占用料を徴収しない物件)
第1条 小野町道路占用料徴収条例(昭和60年小野町条例第17号。以下「条例」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき占用料を徴収しない物は国有林野事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係るものとする。
2 条例第3条第1項第3号の規定に基づき占用料を徴収しない物は公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係るものとする。
3 条例第3条第1項第4号の規定に基づき占用料を徴収しない物は街灯、公共の用に供する道路に係るものとする。
4 条例第3条第1項第5号の規定に基づき占用料を徴収しない物は次の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。
(1) 道路の付属物及び公安委員会が設ける標識又は信号機を無償で添加している電柱又は電話柱
(2) 電柱又は電話柱を支えている支柱、支線又は支線柱
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱又は架空の電線
(4) 公益法人が設置する有線テレビの電柱及びその支柱、架空の電線
(5) 電気事業(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者(卸供給事業者を除く。以下「電気事業者」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(6) 共同受信施設組合が設置するテレビ難視聴地域解消のための施設
(7) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管
(8) 公共団体が設ける水管又は下水道管
(9) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(10) 無料で不特定多数の人に開放している公園、広場及び運動場
(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(12) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(13) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件(地上権設定の際、占用料徴収を前提としている場合を除く。)。
(14) 試塀に伴う工事用施設
5 条例第3条第4号の規定に基づき占用料を減額することができる物は、次の各号に掲げる工作物、物件又は、施設に係るものとする。
(1) バス停留所標識及びバス待合所は、条例で定める額の2分の1を減額する。
(2) 雨よけのうち商店会等が申請し路面上に相当区間連なって歩行者の利便に著しく寄与するものは、条例で定める額の2分の1を減額する。
(3) 昭和62年4月1日以降道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収する物を除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機械をいう。)は、条例で定める額の6分の1とする。
(4) 昭和62年4月1日以降、電線類が上空に設置されていない道路において、新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収する物を除く。)及びこれらと一体不可分な物体(当該対象物件は、「東北地方電線地中化協議会」において策定された基本構想に基づき、都市の再開発等にあわせて総合的な都市造りの一環として先行的に地中化を行う地域において地中化する場合に設置するものとする。)は、条例で定める額の6分の1とする。
(5) 電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又はバス・軌道の停留所標識に添架された広告物(以下「添架広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添架され、道路区域内に突出する広告物(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているものに係る占用料の額は、1枚1年770円とする。
(6) 添架広告のうち、巻付広告物に係る占用料の額は、1枚1年385円とする。
(7) 昭和60年4月1日の電気通信事業法の施行に伴う新規参入の第一種電気通信事業者(以下「NCC」という。)が、電気通信設備等を道路に占用する場合であって、当該箇所に利用しうる既許可の占用物件が存し、当該占用物件の空きスペースを利用し又は、当該占用物件の一部の譲渡を受けて、新たに設備を形成する占用形態(以下「共同収容」という。)を利用して、NCCが電線を敷設等する場合の占用料については、「共架電線その他上空に設ける線類」又は「地下電線その他地下に設ける線類」として徴収する。
(8) PHS無線基地局に係る占用料の額は、1基当たり310円とする。
(9) 特殊な占用物件については別表に定める。
(10) 前各号に掲げる物件の外、慣行等から条例に定める額の占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件については、町長が定める額とする。
第2条 電柱又は電話柱(以下「電柱等」という。)の区分については、電柱等1本当たりの平均条数(以下「平均条数」という。)により行うものとする(道路管理者が電柱等の区分の実態をすべて把握している場合を除く。)。
2 平均条数については、道路占用者が設置した電線の延長を亘長又は電柱等間の平均距離(30メートルとみなす。)に上記電線が架設された電柱等の本数を乗じて算出した延長で除して算出する。なお、電力柱の平均条数については、保安通信線分として一律0.2条を加算することとし、架空地線(避雷線)は条数として加算しないものとする。
3 前項における電線の延長は、電線が道路上に設置されているか否か、自社柱への架設か他社柱への架設かにかかわらず町内の全電線により算定する。また、前項における電柱等の本数は、当該電柱等が道路上に設置されているか否か、自社柱か自社の電線を共架している他社柱かにかかわらず町内の全電線柱等の本数により算定する。
4 平均条数に係る端数処理については、小数点以下を切り捨てるものとする。
5 電柱等の区分の決定に係る電柱等1本当たりの平均条数については、占用料徴収年度の前年度に算出された数値を用いるものとする。
6 電柱等の新設に当たっての当該年度における占用料の額については、当該電柱等の支持する電線の条数にかかわらず、電柱等の区分に基づく占用料の単価にて算出するものとする。
第3条 共架電線その他上空に設ける線類(以下「共架電線」という。)の延長の算定については、「電柱等1本当たりの平均電線延長」に共架に係る電柱等の本数を乗じることにより行うものとする(道路管理者が共架電線等の延長の実態をすべて把握している場合を除く。)。ただし、電力事業者に係る共架電線等の延長については、平均電柱間距離を30メートル、平均条数を3条とみなして、これに道路を占用している共架に係る電柱の本数を掛け合わせて求めるものとする。
2 「電柱等1本当たりの平均電線延長」については、電柱等の平均距離(30メートルとみなす。)に平均条数(第2条の方法により算出するが、この場合、小数点第3位以下切り捨てるものとする。)を乗じる方法により算出するものとする。
3 平均条数及び平均電線延長の算定は、設備の新設、変更又は廃止の有無にかかわらず、年1回行うものとし、占用料徴収年度の前年度に算出された数値を用いるものとする。
第4条 占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添架した場合及び占用者が自己の占用物に占用目的以外の物件を新たに添架した場合に係る占用料の額は、町長が定める額とする。
2 更新漏れの占用物件は、新規占用として処理するものとする。
3 新規の占用物件については、減免の適用を受けるものを除き、条例で定める占用料の額を徴収する。
4 家屋及び田畑については、法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項中のその他のものの項に該当する物件として処理するものとする。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 小野町道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年小野町規則第7号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月16日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
特殊な占用物件の適用
適用条項適用物件特殊な物件
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱
第2種電柱
第3種電柱
ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱
第1種電話柱
第2種電話柱
第3種電話柱
電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱)
その他の柱類支線柱(線及び柱による電柱を支えるもの)
路上に設ける変圧器路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等
地下に設ける変圧器地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔、パーソナルハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置
その他のものバス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1m2とする。)
法第32条第1項第3号に掲げる施設 鉱石運搬のための索道及びその保安施設
法第32条第1項第5号に掲げる施設その他のもの地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベア
法第32条第1項第6号に掲げる施設 コインロッカー、靴磨き、新聞売り
政令第7条第1号に掲げる物件看板ショーウインド、サインポール
標識商店、会社、商品名を表示せず、理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識
アーチアーチ型の街灯