○小野町都市計画審議会会議運営規則
(昭和45年7月31日規則第6号)
(目的)
第1条 小野町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議については、小野町都市計画審議会条例(昭和45年小野町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則による。
(招集)
第2条 審議会は、会長がこれを招集する。
2 審議会の招集通知は、各委員及議事に関係のある臨時委員に対し、開会の7日前に会議事項を付して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときはさらに期日を短縮することができる。
(参集)
第3条 委員及議事に関係のある臨時委員は、会長の招集に応じ通知された日時及開催場所に参集しなければならない。
2 出席することのできない委員にあっては、あらかじめその旨を会長に届出なければならない。
(議席の決定)
第4条 委員の議席は、審議会の都度あらかじめ抽選によってこれを定め番号を付する。
(議長)
第5条 審議会の議長は、会長がこれにあたる。
(議事の整理)
第6条 議長は議場の秩序を保持し、議事を整理して会議を総理する。
(発言の許可)
第7条 会議において発言しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。
(退場の承認)
第8条 委員が開会中、退席しようとするときはその理由を告げ議長の承認を受けなければならない。
(審議の方法)
第9条 議案の審議は幹事等が概要を説明したのち委員がその議案について討議し、表決に付することによって行なう。
2 提出議案について都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第2項の規定による意見書の提出がある場合は議案の表決に先立って意見書の採択、不採択について表決しなければならない。
(表決の方法)
第10条 議長は議案ごとに表決の結果について宣言しなければならない。
(意見の聴取)
第11条 議長は必要と認めるときは、関係行政庁の職員及びその他の者に出席を求めその意見を聞くことができる。
(臨時委員)
第12条 議長は必要と認めるときは、臨時委員をして特別の事項について審議させることができる。
2 議長は必要と認めるときは、臨時委員に対し審議会の会議事項についてあらかじめ調査させることができる。
3 前項の場合においては、臨時委員の調査結果を次の審議会の会議において報告させなければならない。
(議事録)
第13条 審議会はその議事について議事録を作らなければならない。
2 議事録は議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
3 議事録の作成には幹事等があたる。
(改正)
第14条 この規則を改正しようとするときは、委員の過半数の同意を得なければならない。
(雑則)
第15条 この規則に規定のない事項については、議長が定める。
附 則
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。