○小野町都市公園条例
(昭和58年3月31日条例第9号)
改正
平成元年3月17日条例第9号
平成10年3月23日条例第8号
平成12年3月21日条例第4号
平成17年3月7日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために都市公園(別表第1に掲げる公園施設を除く。)の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(許可の特例)
第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは、第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは、はり紙をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設等)
第6条 公園施設は、別表第1のとおりとする。
2 別表第1に掲げる公園施設の全部若しくは一部を独占して使用しようとするものは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、第2条第1項の許可を受けた場合は、この限りでない。
3 公園施設の供用日及び使用時間は、町長が別に定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する場合
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合、当該変更に係る事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(申請書の添付書類)
第9条 法第5条第1項の公園施設の設置若しくは法第6条第1項の都市公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書、図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(使用料の納入等)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項の許可を受けたものは、別に規則で定める使用料を納入しなければならない。
第11条 前条の許可に係る使用料は、当該許可をする際に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、都市公園の使用の期間が2年度以上にわたる場合においては、初年度分は当該許可の際に、次年度以降はそれぞれ当該年度当初に徴収する。
3 使用料の額が年を単位として定められている場合において、当該使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、使用料の額が月を単位として定められている場合において、当該使用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。
4 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、当該使用の面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
5 1件の許可に係る使用料の額が100円に満たない場合は、100円を徴収する。
(使用料の免除)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料を免除することができる。
(1) 法第9条に規定する国等の行う事業のために使用するとき。
(2) 地方公共団体の行う事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業を除く。)のために使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止し、都市公園を原状に回復し、若しくは都市公園から退去することを命ずることができる。
(1) この条例又は、この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その他工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者占用者その他当該工作物等について権原を有する者(第13条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法により公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続き)
第13条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続き)
第13条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、規則で定めるところにより、速やかに書面でその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項目に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置並びに変更又は廃止に係る区域及び期日を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第16条 第2条から第14条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(管理の委託)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、都市公園の管理を公共的団体に委託することができる。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を過する。
(1) 第2条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の許可を受けないで、同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条(第16条において、準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第13条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
第19条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(町長に代わって権限を行う者についての罰則の規定の適用)
第20条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については町長とみなす。
(委任)
第21条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(小野町立町民体育施設条例の一部を改正する条例)
3 小野町立町民体育施設条例(昭和39年小野町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成元年3月17日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月7日条例第5号)
この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
別表第1
公園名公園施設
小野公園多目的グランド
庭球場
野球場
レクリエーション広場
体育館
園路
あずまや
ゲートボール場
便所
駐車場
売店
水泳プール