○小野町消防団設置等に関する条例
(昭和41年3月16日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)第9条の規定に基づき、小野町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 小野町の消防事務を処理するため、消防団をおく。
(名称および区域)
第3条 消防団は小野町消防団と称し、管轄区域は小野町の区域の全部とする。
(消防団員)
第4条 消防団に消防団長、副団長、分団長、副分団長、班長、副班長及び団員(以下「消防団員」という。)を置く。
2 消防団員は、本町に居住する年齢満18歳以上の者の中から町長の承認を得て団長がこれを任命する。ただし、本町に居住しない者で、本町の消防の任務を十分に果たすことができると認められる者については、この限りではない。
3 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。
(定員および配置)
第5条 消防団の定員および配置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(退職)
第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 消防団員であって次の各号の一に該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2) 職務の内外を問わず消防団員の体面を傷つける行為のあったとき
(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき
(懲戒の種類)
第8条 前条の懲戒は、次の区分により行なう。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1カ月以内の期間を定めて行なう。
(懲戒権者)
第9条 前3条の規定による消防団員の退職または懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行ない、消防団長については町長がこれを行なうものとする。
(服務規律)
第10条 消防団員は消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集の命を受けないときであっても、火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定された要領に従い直ちに出動して服務しなければならない。
第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第13条 消防団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に火災の予防および警火心の喚起に努め、事ある場合には身を挺してこれにあたる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を遵守して上司の指揮命令のもとに、一致団結して事にあたらなければならない。
(3) 互に礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の贈与、または饗応を受け、またはこれを請求する等のことをしてはならない。
(5) 職務上知り得たことの機密をもらしてはならないこと
(6) 消防団または消防団員の名義をもって政治運動に関与し、または他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと
(7) 消防団または消防団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、または営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと
(8) 機械器具、その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務のほか使用してはならないこと
(宣誓)
第14条 消防団員となった者は、その任命後、宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。
(報酬)
第15条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 消防団員には、別表第2に掲げる年額報酬を支給する。
[別表第2]
3 消防団員が火災、風水害、地震、捜索に対応するため、出動したときは、1日につき1,600円の出動報酬を支給する。
4 報酬は、3回に分割して支給する。
(費用弁償)
第16条 消防団員が出初式、春季・秋季検閲式及び総合防災訓練に出動したときは、1日につき1,600円の費用弁償を支給する。この場合において、支給方法は、前条第4項の例による。
2 消防団員が公務のために旅行した場合、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)の例により、次の各号により調整し、費用弁償を支給する。
(1) 旅費の額における日当については、職員等の旅費に関する条例第18条第2項の規定は適用しない。
(2) 路程が鉄道70キロメートル未満、水路35キロメートル未満又は陸路17.5キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、定額の2分の1に相当する額による。
(3) 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前号の規定を適用する。
(庶務手当及び機関手当)
第17条 消防団の業務計画策定、経理、広報誌の発行等庶務関係事務従事のため、庶務分団に年額43,000円の庶務手当を支給する。
2 消防ポンプ自動車、消防ポンプ付き軽自動車及び小型動力ポンプの維持管理のため、各班に配備したポンプの種類に応じ、別表第3に掲げる機関手当を各班に支給する。
[別表第3]
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 小野町消防団条例(昭和36年小野町条例第16号)は、廃止する。
(小野町水防団の組織に関する条例の一部改正)
3 小野町水防団の組織に関する条例(昭和33年小野町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「消防団設置条例」を「小野町消防団設置等に関する条例(昭和41年小野町条例第12号。以下「消防団設置条例」という。)に改める。
附 則(昭和42年3月25日条例第6号)
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この条例は、昭和42年4月1日より施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第7号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月18日条例第13号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第4号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月17日条例第3号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月2日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和48年9月1日条例第14号)
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この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月4日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。
附 則(昭和49年3月18日条例第2号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条中の日額及び第3条別表第4の改正部分については、昭和50年1月1日以後に支払い事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに支払われた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月22日条例第9号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月26日条例第26号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、施行日の前日まで支払われた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年3月20日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の改正前の条例により、昭和53年3月31日現在、現に在職する副班長は、当分の間、その職名を保有し、その職名を保有する期間、報酬年額14,500円を支給する。
附 則(昭和53年12月22日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第1条中の日額及び第2条の改正部分については、昭和54年1月1日以後の支払事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについては、なお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、施行日の前日までに前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月22日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、第1条中の日額及び第2条の改正部分については、昭和55年1月1日以後の支払事由が生じたものから適用し、同日前にかかるものについてはなお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行日の前日までに支払を受けていた前項ただし書以外の報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月20日条例第5号)
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(施行期日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第5号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月17日条例第4号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町消防団設置等に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小野町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第21号)
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この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年12月21日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町消防団設置等に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小野町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町消防団設置等に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小野町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日条例第8号)
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この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町消防団設置等に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小野町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年9月28日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野町消防団設置等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正部分については、平成6年10月1日以後に支払い事由が生じたものから適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の小野町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成7年3月30日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年6月25日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第7号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第3号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月20日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第21号)
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この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第7号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職名 | 消防団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 副班長 | 団員 | 合計 | |
定員 | 1人 | 2人 | 11人 | 11人 | 32人 | 32人 | 261人 | 350人 | |
配置 | 本部 | 1人 | 2人 | 3人 | |||||
訓練分団 | 3人 | 3人 | 6人 | ||||||
庶務分団 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 6人 | |||
第1分団 | 1人 | 1人 | 4人 | 4人 | 34人 | 44人 | |||
第2分団 | 1人 | 1人 | 4人 | 4人 | 31人 | 41人 | |||
第3分団 | 1人 | 1人 | 5人 | 5人 | 40人 | 52人 | |||
第4分団 | 1人 | 1人 | 5人 | 5人 | 44人 | 56人 | |||
第5分団 | 1人 | 1人 | 5人 | 5人 | 34人 | 46人 | |||
第6分団 | 1人 | 1人 | 4人 | 4人 | 45人 | 55人 | |||
第7分団 | 1人 | 1人 | 4人 | 4人 | 31人 | 41人 |
一部改正〔平成19年条例21号〕
別表第2(第15条関係)
階級 | 金額 |
団長 | 210,000円 |
副団長 | 145,000円 |
分団長 | 103,000円 |
副分団長 | 87,000円 |
班長 | 57,000円 |
副班長 | 41,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表第3(第17条関係)
区分 | 金額 |
消防ポンプ自動車 | 22,000円 |
消防ポンプ付き軽自動車 | 20,000円 |
小型動力ポンプ | 13,000円 |