○小野町消防団組織規則
(昭和41年7月9日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、小野町消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 小野町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本部、訓練分団、庶務分団、及び7分団とし、7分団の名称及び区域は別表のとおりとする。
[別表]
(運営)
第3条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責を負うものとする。
2 副団長は消防団長を補佐し、消防団長に事故あるときはその職務を代理する。
3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い、分団長または副分団長がその職務を代理する。
4 消防団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び副班長の職にある者の任期は4年とする。ただし、任期途中において退職又は死亡した場合には、後任者の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、班長、副班長及び団員とする。
2 消防団長の職にある者の階級は団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は副団長、分団長、副分団長、班長、副班長及び団員とする。
(水火災その他災害出場)
第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘または警笛のみに限られるものとする。
第6条 出火出場または引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること
(3) 消防団員及び消防職員以外の者は消防車に乗車させないこと
(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行すること
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中に追越さないこと
第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(遵守事項)
第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しまたは留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動すること
(2) 消防作業は真摯に行なうこと
(3) 放水口数は最大限度に活用し、消火作業の効果を上げるとともに火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること
(4) 分団は、相互に連絡協調すること
(現場保存)
第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに警察職員または検し員が到着するまでその現場保存をしなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第11条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること
(2) 現場保存に努めること
(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えること
(文書簿冊)
第12条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 災害出動及び訓練日誌
(4) 設備資材の整備及び点検台帳
(5) 区域内全図及び地利水利要覧
(6) 消防計画
(7) 報酬及び費用弁償支払簿
(8) 給与品、貸与品台帳
(9) 消防法規例規綴
(10) その他必要な簿冊
(教養及び訓練)
第13条 消防団長は、消防団員の品位向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、消防庁の定める準則(昭和27年12月29日国家公安委員会告示第15号)に従い、定期的に訓練を行なわなければならない。
(表彰)
第14条 町長は、消防団または消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合において、消防団員については、消防団長が表彰を行なうことができる。
(表彰の種類)
第15条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(感謝状の授与)
第16条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者、または団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防または鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し、消防団に対してなした協力
(服制)
第17条 消防団員の服制については、消防庁の定める準則(昭和37年4月21日消防庁告示第4号)による。
附 則
(施行期日及び適用期日)
1 この規則は公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 小野町消防団規則(昭和38年小野町規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長、副班長は新規則第3条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和48年10月9日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月22日規則第3号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則の改正前の規則により、昭和53年3月31日現在、現に在職する副班長は、当分の間、その職名及び階級を保有する。
附 則(平成4年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月9日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
分団の名称及び区域
分団の名称及び区域
名称 | 区域(行政区) |
第1分団 | 本町、横町、仲町、反町、大八 |
第2分団 | 荒町、中通、平舘、谷津作 |
第3分団 | 小野赤沼、菖蒲谷、雁股田、皮籠石、小野山神 |
第4分団 | 飯豊上、飯豊中、飯豊下、小戸神 |
第5分団 | 吉野辺、浮金 |
第6分団 | 夏井、南田原井、湯沢 |
第7分団 | 塩庭一区、塩庭二区、上羽出庭、和名田 |