○小野町消防団員退職報償金支給条例
(昭和45年3月25日条例第6号)
改正
昭和49年12月25日条例第20号
昭和55年3月19日条例第5号
平成24年3月16日条例第15号
令和7年2月21日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、福島県市町村総合事務組合市町村消防団員退職報奨金支給条例(昭和54年組合条例第14号)の適用を受け当該条例の規定による退職報償金の支給対象となる消防団員以外の非常勤消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として1年以上5年未満勤務して退職した場合においてその者が退職の日の属する年度のその者が受けた又は受けるべき報酬年額の12分の1の額(当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを切上げる。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上5年未満の期間については、1年につき100分の150
 (2) 削除
(勤続期間)
第3条 退職報償金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、消防団員としての引続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、すでに退職報償金を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、後の就職に係る勤続年数には算入しない。
3 非常勤消防団員が一定の期間勤続しなかったことが明白である場合にはその期間は勤続期間から控除する。
4 前各項の規定により計算した勤続期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
(遺族の範囲)
第4条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(退職報償金支給の制限)
第5条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののみ、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日以後の退職による退職報償金について適用する。
2 この条例の施行の際現に在職する非常勤消防団員が定数の減少若しくは予算の減少により昭和46年3月31日まで退職した場合には、第2条の規定により算出した額に100分の300を乗じて得た額を支給することができる。
附 則(昭和49年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の退職した消防団員から適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後の退職した消防団員から適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。