○小野町災害対策本部規程
(昭和38年8月24日規程第4号)
改正
昭和51年2月4日訓令第1号
昭和56年6月29日訓令第9号
平成4年11月7日訓令第3号
平成14年3月20日訓令第8号
平成16年9月30日訓令第5号
平成18年3月29日訓令第1号
平成19年3月26日訓令第2号
平成20年4月1日訓令第9号
平成21年10月8日訓令第4号
平成24年3月16日訓令第2号
平成27年3月27日訓令第4号
平成28年3月11日規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、小野町災害対策本部条例(昭和38年小野町条例第8号)第4条の規定に基づき、同条例に定めるもののほか、小野町災害対策本部(以下「本部」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(災害対策副本部長、災害対策本部員及びその他の職員)
第2条 災害対策副本部長は、副町長をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
2 災害対策本部員は、次の(1)から(3)までに掲げる者をもって充てる。
(1) 小野町行政組織規則(昭和44年小野町規則第4号)第7条に定める課長、室長及び同規則第8条に定める出納室長
(2) 小野町水道事業管理規定(昭和45年小野町訓令第4号)第3条に定める課長
(3) 小野町教育委員会教育長及び教育課長
3 町長は必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、町の職員のうちから随時適当と認める者を、災害対策本部員として任命することがある。
4 本部のその他の職員は、別表第1に定める者(災害対策本部長(以下「本部長」という。)災害対策副本部長及び災害対策本部員であるものを除く。)をもって充てる。
(本部の組織)
第3条 本部に別表第1に定める部をおく。
2 部長及び部員は、別表第1に定める者をもって充てる。
3 部の事務分掌は、別表第2に定めるとおりとする。
(災害対策現地本部の設置)
第4条 本部長、災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により災害応急対策を推進するため、特にその必要があると認めたときは、名称、区域及び設置の場所を定めて、災害対策現地本部(以下「現地本部」という。)を設置することがある。
(災害対策現地本部長)
第5条 現地本部の長は災害対策現地本部長とし、災害対策本部員のうちから本部長が指命する者をもって充てる。
2 災害対策現地本部長は本部長の命を受け、現地本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(災害対策現地本部の組織その他)
第6条 前条に定めるもののほか、現地本部の組織その他現地本部に関して必要な事項は、その都度本部長が定める。
附 則
この規程は、昭和38年8月24日から施行する。
附 則(昭和51年2月4日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日訓令第9号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成4年11月7日訓令第3号)
この訓令は、平成4年11月7日から施行する。
附 則(平成14年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月8日訓令第4号)
この訓令は、平成21年10月8日から施行する。
附 則(平成24年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
小野町災害対策本部組織編成表

 
※災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名するもの
災害対策本部員
 総務課長 企画政策課長 税務課長 町民生活課長 健康福祉課長 子育て支援課長 産業振興課長 地域整備課長 出納室長 教育長 教育課長
一部改正〔平成19年訓令2号〕、一部改正〔平成20年訓令9号〕
別表第2(第3条関係)
小野町災害対策本部事務分掌表
部名(部長)分掌事務
総務部(総務課長)1 町議会との連絡に関すること。2 災害対策本部と各部の連絡に関すること。3 災害時における職員の動員に関すること。4 職員の非常招集に関すること。5 庁用車の配車に関すること。6 他部との連絡調整に関すること。7 災害応急対策費の予算措置に関すること。8 町有財産の被害調査に関すること。9 情報機器の被害調査及び応急復旧に関すること。10 本部長の命ずる応急対策に関すること。11 他部の所掌に属しない事項に関すること。
企画政策部(企画政策課長)1 誘致企業の被害調査及びその対策に関すること。2 新聞発表など広報活動に関すること。3 災害写真の撮影、収集記録に関すること。
税務部(税務課長)1 被害容数及び評価等に関すること。2 本部長の命ずる応急対策に関すること。3 災害地の地籍の調査に関すること。
町民生活部(町民生活課長)1 被害世帯の構成状況等に関すること。2 防災ヘリ、自衛隊の派遣要請に関すること。3 防災会議に関すること。4 災害対策本部の庶務に関すること。5 総合的災害対策の樹立及び各部の連絡調整に関すること。6 災害対策本部長(以下本表において「本部長」という。)の命令の伝達に関すること。7 気象通報の収受及び通報に関すること。8 災害の情報の収集に関すること。9 災害救助法の適用に関する全般的な具体策の樹立に関すること。10 り災者に対する援護対策に関すること。11 災害義えん金品の受付及び配付に関すること。12 水防活動(水防資材の調達を含む。)に関すること。
健康福祉部(健康福祉課長)1 災害時における応急医療に関すること。2 被災地における伝染病発生の予防及び環境衛生に関すること。3 健康福祉課管理施設の被害の調査及びその応急対策に関すること。4 社会福祉一般に関すること。
子育て支援部(子育て支援課長)1 子育て支援課管理施設の被害の調査及び応急対策に関すること。2 り災した園児の保護支援に関すること。3 その他子どもの援護対策に関すること。
産業振興部(産業振興課長)1 応急救急のための食料品類等生活必需品の調達に関すること。2 農業災害状況の調査及び応急対策に関すること。3 農産物の技術対策に関すること。4 被害農業者に対する農林金融に関すること。5 空かます、空俵等の調達あっ旋に関すること。6 家畜伝染病の予防及び防疫並びに家畜飼料の調達に関すること。7 災害応急国有林材の需要量の掌握及び払下げのあっ旋並びに営林署との連絡に関すること。8 林産物の被害調査及びその応急復旧に関すること。9 災害時における木材及び薪炭の調達及びあっ旋に関すること。10 商工関係の被害の調査及びその対策に関すること。
地域整備部(地域整備課長)1 道路及び橋梁の被害の調査並びに応急復旧に関すること。2 応急不能箇所の調査及び通行路線の決定に関すること。3 河川及び下水道の被害の調査及びその応急復旧に関すること。4 災害関係住宅等の建設に関すること。5 都市環境に関すること。6 下水道、浄化槽に関すること。7 水質源対策に関すること。8 被害地における飲料水の供給等に関すること。9 上水道施設の被害の調査及び応急復旧に関すること。10 治山施設、林道施設等の被害調査及びその応急復旧に関すること。11 農地及び農業用地施設の被害の調査及びその応急復旧に関すること。
出納部(出納室長)1 災害応急対策に要する経費の出納に関すること。2 災害救助金の出納に関すること。
教育部(教育長)1 教育委員会所管の公立学校施設社会教育施設及び社会体育施設の被害の調査及びその応急対策に関すること。2 り災した児童生徒に対する学用品の支給に関すること。3 り災した児童生徒の保健管理及び学校給食に関すること。
一部改正〔平成20年訓令9号〕