小野町水防団設置条例
昭和33年3月19日条例第1号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
第2条
第1項
第3条
第1項
第4条
第1項
附則
第1項
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第10類 消防
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町民生活課
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昭和33年3月19日条例第1号
昭和33年3月19日
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○小野町水防団設置条例
(昭和33年3月19日条例第1号)
第1条
本町は、水防法第5条第1項の規定により水防事務を処理するため水防団をおく。
第2条
水防団は、消防機関とともに水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動するものとする。
第3条
水防管理者は、町長がこれに当る。
第4条
水防団員は、消防団員を以ってこれに当てる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。