○小野町水防団の組織に関する条例
(昭和33年3月19日条例第2号)
改正
平成4年3月31日条例第9号
第1条 小野町水防団は、水防団長及び水防団員を以って組織する。
第2条 水防団は、これを7個分団に分け本部1を置き、その名称、区域は消防団設置等に関する条例(昭和41年条例第12号。以下「消防団設置条例」という。)第3条を水防団と読替え準用する。
第3条 消防団設置条例第5条を水防団と読替え準用する。
第4条 消防団設置条例第6条を水防団と読替え準用する。
第5条 水防団の設備、資材は団長が管理の責に任ずること。
第6条 団長は、団の運営に関し必要あると認めたる事項が生じた時は、水防管理者に意見を述べることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。