○小野町水防協議会設置条例
(昭和33年3月19日条例第5号)
改正
平成12年3月21日条例第2号
平成24年3月16日条例第16号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 協議会は、小野町水防協議会と称する。
第3条 協議会は、次の事項を掌る。
水防計画、その他水防に関し重要な事項を調査並びに審議する。また水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
第4条 協議会は、会長1人、委員20人以内で組織する。
第5条 会長は、管理団体の水防管理者をもって充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから水防管理者が命じまた委嘱する。
第6条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補充委員にありては前任者の残任期間とする。
第7条 協議会の招集は、水防管理者(町長)が必要と認めたときにこれを招集する。また委員の3分の1以上の要求があれば水防管理者(町長)は、招集しなければならない。
第8条 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし同一事件について再度招集してもなお、半数に達しないときは、この限りでない。
第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第10条 協議会に書記をおく。書記は、町長が任免し水防管理者の命をうけ庶務に従事する。
第11条 この条例に定めるほか必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。