○小野町消防委員会条例
(昭和41年9月17日条例第20号)
改正
平成14年6月24日条例第23号
平成15年9月26日条例第21号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、消防行政の運営に関する重要事項を調査審議するため、小野町消防委員会をおく。
(所掌事項)
第2条 町長は、消防行政の運営について必要と認める事項について、消防委員会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 消防団長及び副団長
(2) 学識経験を有する者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、その職にあるもので委員となった者の任期はその在職期間とし、補欠により委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は会務を統理し、委員会を代表する。委員長事故あるときは、委員長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は委員長が招集する。
(議決の方法)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防事務所管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に消防委員会規則によってなされた委員の任命は、この条例第3条第2項によってなされたものとみなし任期については、従前の規定による任命の日からこれを起算する。
附 則(平成14年6月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例によりなされた委員の委嘱は、改正後の条例第3条第2項の規定によってなされたものとみなし、任期については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条第2項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、条例第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附 則(平成15年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。