○小野町教育委員会事務局等組織規則
(平成16年9月9日教育委員会規則第2号) |
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小野町教育委員会事務局等組織規則(平成9年小野町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務局
第1節 内部組織(第2条)
第2節 事務分掌(第3条)
第3節 職制(第4条・第5条)
第3章 小学校及び中学校
第1節 名称及び位置(第6条)
第2節 職制(第7条・第8条)
第4章 公民館
第1節 名称及び位置(第9条)
第2節 職制(第10条・第11条)
第5章 文化の館
第1節 名称及び位置(第12条)
第2節 職制(第13条-第15条)
第6章 体育館
第1節 名称及び位置(第16条)
第2節 職制(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 小野町教育委員会事務局、小野町立小学校、小野町立中学校、小野町公民館、小野町文化の館及び小野町町民体育館の組織に関しては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 事務局
第1節 内部組織
(内部組織)
第2条 小野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に教育課を置く。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第2節 事務分掌
(教育課の事務分掌)
第3条 教育課においては、次の表に掲げる事務をつかさどる。
副課長等の担当する事務区分 | 分掌事務 |
教育総務担当 | (1) 幼児教育、学校教育及び社会教育に関する基本方針を定めること。 |
(2) 教育委員会の会議に関すること。 | |
(3) 学校、社会教育施設その他教育機関の設置管理及び廃止に関すること。 | |
(4) 公印の管理に関すること。 | |
(5) 統計一般に関すること。 | |
(6) 文書の収受、保管及び発送に関すること。 | |
(7) 教育委員会所管職員並びに教職員の任免、分限、服務及び身分に関すること。 | |
(8) 教育委員会所管職員並びに教職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 | |
(9) 教育委員会所管職員並びに教職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。 | |
(10) 教育委員会所管職員並びに教職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。 | |
(11) 教育委員会の規則、規程の制定又は改廃及び告示に関すること。 | |
(12) 各種委員会の委員及び役職員の任免に関すること。 | |
(13) 教育財産及び物品の購入、管理に関すること。 | |
(14) 予算の編成、執行及び経理その他議会の議決を経るべき議案に関すること。 | |
(15) 教育行政に係る叙位叙勲及び表彰に関すること。 | |
(16) 児童及び生徒の通学区域に関すること。 | |
(17) 児童及び生徒の就学に関すること。 | |
(18) 教育課程の内容及びその取扱いに関すること。 | |
(19) 教科用図書及び教材の取扱いに関すること。 | |
(20) 学習効果の評価に関すること。 | |
(21) 教職員の任免、分限、服務及び身分に関すること。 | |
(22) 教職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 | |
(23) 教職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。 | |
(24) 児童生徒の衛生管理及び福利厚生に関すること。 | |
(25) 育英事業並びに日本学校安全会に関すること。 | |
(26) 就学援助に関すること。 | |
(27) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 | |
(28) 学校給食に関すること。 | |
(29) 教育設備備品の整備に関すること。 | |
(30) 教育施設等の整備計画に関すること。 | |
(31) 教育施設等の建設整備及び大規模の維持補修に関すること。 | |
(32) その他学校教育等の振興に関すること。 | |
生涯学習担当 | (1) 小野町公民館、小野町ふるさと文化の館、小野町町民体育館及び小野海洋センターの管理運営に関すること。 |
(2) 小野町公民館、小野町ふるさと文化の館、小野町町民体育館及び小野海洋センターの連絡調整に関すること。 | |
(3) 小野町多目的研修集会施設・小野町勤労青少年ホームの管理運営に関すること。 | |
(4) 放課後子ども教室に関すること。 | |
(5) 公印の管理に関すること。 | |
(6) 文書の収受、保存及び発送に関すること。 | |
(7) 予算の編成、執行及び経理に関すること。 | |
(8) 広報に関すること。 | |
(9) 統計一般に関すること。 | |
(10) 社会教育委員に関すること。 | |
(11) (10)の団体を除く社会教育関係団体に関すること。 | |
(12) 社会教育に関する学級、教室、講座、講習会、展示会、大会等の開設、開催及び実施に関すること。 | |
(13) 芸術、文化の振興に関すること。 | |
(14) 視聴覚機器の整備及び利用に関すること。 | |
(15) 国際交流事業に関すること。 | |
(16) 多文化共生事業に関すること。 | |
(17) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館奉仕に関すること。 | |
(18) 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する歴史、芸術、民俗等に関する資料の収集、保管、展示及びこれらの資料の調査研究並びに関連事業に関すること。 | |
(19) 文化財の調査、保存及び普及に関すること。 | |
(20) 町史に関すること。 | |
(21) 社会教育関係任意団体の育成、指導に関すること。 | |
(22) その他社会教育の振興に関すること。 |
全部改正〔平成20年教委規則2号〕
第3節 職制
(課長及び副課長)
第4条 事務局の課に課長を置き、必要に応じて副課長を置く。
2 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 副課長は課長を補佐し、前条に掲げる担当事務を処理する。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(その他の職)
第5条 前条に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、必要に応じ別表第1左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第1]
第3章 小学校及び中学校
第1節 名称及び位置
(名称及び位置)
第6条 小野町立小学校及び中学校条例(昭和39年小野町条例第5号)の定めるところにより設けられた小学校及び中学校(以下「学校」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
第2節 職制
第7条 削除
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(その他の職)
第8条 学校に法令の規定により置かれる職のほか、必要に応じて別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
[別表第1]
第4章 公民館
第1節 名称及び位置
(名称及び位置)
第9条 小野町公民館条例(昭和39年小野町条例第8号)の定めるところにより設けられた公民館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
福島県田村郡小野町公民館 | 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2番地 |
福島県田村郡小野町公民館(雁股田分館) | 福島県田村郡小野町大字雁股田字関場90番地 |
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
第2節 職制
(館長)
第10条 館長は、教育委員会の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員の指揮監督する。
2 館長が不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。
(その他の職)
第11条 前条に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、必要に応じて別表第1に定める職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第1]
第5章 文化の館
第1節 名称及び位置
(名称及び位置)
第12条 小野町ふるさと文化の館設置条例(平成5年小野町条例第2号)の定めるところにより設けられた小野町ふるさと文化の館(以下「文化の館」という。)の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野町ふるさと文化の館 | 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2番地 |
第2節 職制
(館長)
第13条 文化の館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、文化の館の事務を掌理し、所属職員の指揮監督する。
3 館長が不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。
(司書及び学芸員)
第14条 文化の館に司書及び学芸員を置く。
追加〔平成19年教委規則2号〕
2 司書は、上司の命を受け、図書館奉仕の専門的事務を処理する。
3 学芸員は、上司の命を受け、歴史民俗史料及び美術資料の収集、保管、展示及び調査研究、その他これと関連する事業についての専門的事務を処理する。
(その他の職)
第15条 文化の館の業務を処理するため、必要に応じて別表第1に定める職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第1]
第6章 体育館
第1節 名称及び位置
(名称及び位置)
第16条 小野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年小野町条例第2号)の定めるところにより設けられた体育施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野町B&G海洋センター | 福島県田村郡小野町大字小野新町字美売65番地の1 |
小野町町民体育館 | |
多目的グランド | 福島県田村郡小野町大字小野新町字七生根135番地 |
多目的グランド夜間照明施設 | |
多目的運動施設 | |
テニスコート | |
野球場 | |
屋外ゲートボール場 |
第2節 職制
(館長)
第17条 体育館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、体育施設の事務を掌理し、所属職員の指揮監督する。
3 館長が不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(その他の職)
第18条 前条に規定する職及び特別の定めがある職を除くほか、必要に応じて別表第1左欄に掲げる職を置きその職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
[別表第1]
附 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 小野町教育委員会事務局等組織規則(平成9年小野町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月2日教委規則第2号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月20日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月16日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月7日教委規則第12号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第1号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(第5条、第8条、第11条、第15条、第18条の規定により事務局等に置くその他の職)
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、行政事務に関する総括的業務に参画する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特に指示された行政事務に関する業務に参画する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導にあたる。 |
主幹 | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、行政事務に関する総括的業務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館奉仕の専門的事務を処理する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、歴史民俗史料及び美術資料の収集、保管、展示及び調査研究、その他これと関連する事業について専門的事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。 |
教諭 | 上司の命を受け、児童の教育業務をつかさどる。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、担任の教育公務員特例法に定める専門的技術的業務をつかさどる。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車運転の技能的労務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、庁舎内外の清掃及び単純な業務に従事する。 |
調理士 | 上司の命を受け、調理及び給食の技能的業務に従事する。 |
一部改正〔平成19年教委規則2号〕、一部改正〔平成20年教委規則2号〕
別表第2
(第6条の規定による学校の名称等)
1 小学校
名称 | 位置 |
小野町立小野小学校 | 小野町大字小野新町字万景43番地 |
2 中学校
名称 | 位置 |
小野町立小野中学校 | 小野町大字谷津作字和久59番地 |
一部改正〔平成19年教委規則2号〕、一部改正〔平成20年教委規則2号〕