○小野町教育委員会事務局等職員服務規程
(平成9年4月10日教育委員会訓令第5号) |
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(目的)
第1条 小野町教育委員会事務局、小野町公民館、小野町ふるさと文化の館及び小野町町民体育館職員の、服務に関し、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務)
第2条 服務については、小野町処務規程(昭和40年小野町訓令第1号)第4章を準用する。
2 第4章中、町長とあるを教育長に読み替えるものとする。
(当直)
第3条 当直については、小野町処務規程第5章を準用する。
附 則
1 この規定は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 小野町教育委員会事務局処務規程(昭和56年小野町教育委員会訓令第2号)、小野町公民館処務規程(昭和45年小野町教育委員会訓令第3号)及び小野町ふるさと文化の館処務規程(平成5年小野町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。