○小野町教育委員会事務決裁規程
(平成9年4月10日教育委員会訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務及び教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、教育行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 事務の決裁は、委員会又は小野町教育委員会教育長事務委任規則(昭和43年小野町教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)及び小野町財務規則(昭和44年小野町規則第1号)の規定に基づき、事務を委任された教育長が自ら行う。
2 前項の規定にかかわらず、事務の決裁は、この訓令の定めるところにより、専決又は代決により行うことができる。
(用語の定義)
第3条 この訓令において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 委員会の権限に属する事務又は教育長の権限に属する事務を常時委員会又は教育長に代って決裁することをいう。
(2) 代決 委員会の権限に属する事務、教育長の権限に属する事務及び前号の規定により専決する権限を有する者に属する事務で、一時その者に代って決裁することをいう。
(3) 課長 小野町教育委員会事務局等組織規則(平成9年小野町教育委員会規則第3号。以下「事務局等組織規則」という。)第4条に定める課長をいう。
(4) 教育機関の長 公民館長をいう。
(5) 課長等 課長及び教育機関の長をいう。
(教育長の専決事項)
第4条 教育長が専決することのできる事案は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び県費負担教職員を除く教育機関の職員の任免、給与その他の人事に関すること。(但し、懲戒処分並びに課長及び教育機関の長を除く。)
(2) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の恩給、退隠料、退職手当及び死亡給与金に関すること。
第5条 前条に定めるもののほか、緊急処理の必要があり、かつ、委員会を招集するいとまのないときは、教育長がこれを専決することができる。
2 前項により専決したときは、次回の委員会にその事由及び処理状況を報告しなければならない。
(課長等の専決事項)
第6条 専決することのできる事案は、別表第1及び別表第2とする。
(専決の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 特命事項
(2) 重要又は異例であると認められる事項
(3) 紛儀、論争又は疑義のある事項
(事務局における代決)
第8条 教育長が不在のときは、教育長の権限に属する事務及び第6条の規定により専決する権限を有する者に属する事務について、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。
[第6条]
(1) 教育長の権限に属する事務、教育課長(教育課長が不在の場合にあっては教育委員会の副課長)
(2) 教育課長の権限に属する事務、教育委員会の副課長(教育委員会の副課長がともに不在の場合にあっては、教育課長があらかじめ指定する職員)
一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
(教育機関の代決)
第9条 教育機関の長が不在のときは、第6条の規定により専決する権限を有する者に属する事務について、次号に定める者がその事務を代決することができる。
[第6条]
(1) 教育機関の長の権限に属する事務、館長があらかじめ指定する職員
(代決の制限)
第10条 前2条の規定により代決することのできる事案は、急施を要するものに限るものとする。
(後閲)
第11条 代決した事案については、すみやかに後閲を受けなければならない。但し、定例又は軽易なものについては、この限りでない。
附 則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 小野町教育委員会教育長専決規程(昭和43年小野町教育委員会訓令第1号)及び小野町教育委員会財務規程(昭和56年小野町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成13年12月11日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月9日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日教委訓令第5号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
専決事項
所掌課等 | 課長等専決事項 |
教育課 | (1) 所属職員の宿泊を伴わない出張に関すること |
(2) 文書の収発及び収受文書の査閲に関すること | |
(3) 簡易なる事項の定例諸報告及び調査、並びに照会及び回答に関すること | |
(4) 各課に属する諸証明及び閲覧に関すること | |
(5) 定例の諸願届出処理に関すること | |
(6) 意見添申または復申を要しない経由文書の進達及び軽易なる文書の下達に関すること | |
(7) 統計及び調査参考資料しゅう集に関すること | |
(8) 不備訂正を要する文書の付せん照会に関すること | |
(9) 委嘱書類の送達及び公告掲示、その他宣伝ポスター等の掲示に関すること | |
(10) 公簿登載に関する諸届及び通知書処理に関すること | |
(11) 市外通話に関すること | |
(12) 当該長及び所属職員の時間外勤務又は休日勤務及び特殊勤務を命令すること | |
(13) 所属職員の遅参、早退及び休暇、欠勤の承認に関すること | |
(14) 所属職員の事務引継の報告に関すること | |
(15) 学齢児童、生徒の転入、転出に関すること。 | |
(16) 学校施設の営繕申請の調整に関すること。 | |
(17) 就学児童生徒及び就園児の健康診断に関すること。 | |
(18) 日本体育・学校健康センターに関すること。 | |
(19) 町指定重要文化財等の所在等の変更に係る届出を受理すること。 | |
(20) 美術館及び郷土資料館の撮影等を許可すること。 | |
(21) 体育館に属する施設、備品及び器具の使用許可に関すること | |
(22) その他前各号に準ずること | |
公民館 | (1) 当該施設、備品及び器具の使用許可に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
歳出決定権者の専決区分
区分 | 決裁 | ||||
\ | |||||
款 | 副町長 | 財政担当課長 | 課等の長 | 副課長 | |
1 | 報酬 | 全額 | |||
2 | 給料 | 全額 | |||
3 | 職員手当等 | 全額 | |||
4 | 共済費 | 全額 | |||
5 | 災害補償費 | ||||
6 | 恩給及び退職年金 | ||||
7 | 賃金 | 全額 | |||
8 | 報償費(1件につき) | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | |
9 | 旅費 | 各課等の長・附属機関の委員及び調査員の旅費 | 職員の宿泊を伴う旅費 | 職員の宿泊を伴わない旅費 | |
10 | 交際費 | 5万円以内 | 3万円以内 | ||
11 需用費 | 1 消耗品費 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | 5万円以内 |
2 燃料費 | 全額 | 車両用燃料を除いた全額 | |||
3 食糧費 | 5万円以内 | 3万円以内 | 1万円以内 | ||
4 印刷製本費 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | 5万円以内 | |
5 光熱水費 | 全額 | ||||
6 修繕料 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | 5万円以内 | |
7 賄材料費 | 全額 | ||||
9 医薬材料費 | 全額 | 10万円以内 | 5万円以内 | ||
12 役務費 | 1 通信運搬費 | 全額 | |||
2 広告料 | 50万円以内 | 30万円以内 | |||
3 手数料 | 全額 | ||||
4 保険料 | 全額 | ||||
13 | 委託料 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | |
14 | 使用料及び賃借料 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内(不動産にかかるものは除く) | |
15 | 工事請負費 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | |
16 | 原材料費 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | 5万円以内 |
17 | 公有財産購入費 | 50万円以内 | 30万円以内 | ||
18 | 備品購入費 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内 | 5万円以内 |
19 | 補助金 | 50万円以内 | 30万円以内 | ||
負担金及び交付金 | 50万円以内 | 30万円以内 | 10万円以内(但し、人件費にかかるものについては全額) | 5万円以内 | |
20 | 扶助費 | 全額 | |||
21 | 貸付金 | ||||
22 | 補償・補填及び賠償金 | 50万円以内 | 30万円以内 | ||
23 | 償還金・利子及び割引料 | 全額 | |||
24 | 投資及び出資金 | 50万円以内 | 30万円以内 | ||
25 | 積立金 | 50万円以内 | 30万円以内 | ||
26 | 寄附金 | 50万円以内 | 30万円以内 | ||
27 | 公課費 | 全額 | |||
28 | 繰出金 | 50万円以内 | 30万円以内 |
一部改正〔平成19年教委訓令2号〕、一部改正〔平成20年教委訓令1号〕
※決裁欄中空欄は、専決権の無いことを示す。