○小野町教育委員会教育長委任規則
(昭和43年6月1日教育委員会規則第7号) |
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第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会事務局のうち学校長の任免、給与その他人事に関すること。
(4) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(6) 社会教育委員その他附属機関の委員の委嘱又は解嘱に関すること。
(7) 校長、教員その他教育機関職員の研修の一般方針を定めること。
(8) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域設定変更に関すること。
(9) 1件100万円を超える教育財産の取得を申出ること。
(10) 県費教職員の服務監督の一般方針を定めること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務につき重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定の議を経なければならない。
2 教育長は、前条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の定例会に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
小野町教育委員会教育長委任規則(昭和30年小野町教育委員会規則第4号)
附 則(平成13年12月11日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小野町教育委員会教育長委任規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在任する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間(次項及び第4項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定によるよる改正後の小野町教育委員会教育長委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会教育長委任規則の規定は、なおその効力を有する。
(小野町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の小野町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
(小野町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の小野町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。