○教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
(昭和34年7月4日条例第10号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する本町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間のほか必要な勤務条件について定めることを目的とする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、町長事務部局の一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和36年2月10日条例第3号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定により受けていた給料は、改正後の条例の規定による給料の内渡しとみなす。
附 則(昭和36年3月16日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和36年8月30日条例第20号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月23日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定により受けていた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(支払期日)
3 改正後の条例の規定に基づく給料の差額は、昭和37年1月の給料日に支給する。
附 則(昭和37年12月26日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
(支給の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給)
3 改正後の規定に基づく給与の差額は、昭和38年1月分の給与の支給日に支給する。
附 則(昭和38年10月3日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から出発した旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年12月27日条例第46号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給)
3 改正後の規定に基づく給与の差額は、昭和38年1月以降において町長が別に定める日に支給する。
附 則(昭和39年3月12日条例第19号)
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この条例は、昭和39年4月1日より施行する。
附 則(昭和40年3月18日条例第8号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月28日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年3月18日条例第12号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、別表に関する改正規定は昭和43年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月15日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年12月17日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年12月25日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正後の第1条、第2条別表第2、第3条別表及び第4条別表の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(給与・報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与・報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月25日条例第15号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与、報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬等は、改正後の条例の規定による給与又は報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和47年10月2日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与、報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬等は、改正後の条例の規定による給与又は報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和48年10月4日条例第16号)
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(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年12月20日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与及び報酬等の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与及び報酬等は、改正後の条例の規定による給与及び報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和49年6月26日条例第12号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与または報酬は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月25日条例第15号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月24日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、昭和51年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月22日条例第7号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、別表の改正は、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第10号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正後の旅費に関する規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月26日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月22日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月22日条例第11号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日以後の分として支給を受けていた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月20日条例第13号)
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(施行期日等)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この条例による旅費額については施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅費について適用し、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月20日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月16日条例第11号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月17日条例第5号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月21日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において、「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。ただし、第2条第2項に関する改正規定は平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第18号で平成2年12月25日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第2号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成6年9月28日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月28日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月19日条例第6号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第29号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第13号で平成9年12月24日から施行)
附 則(平成14年3月20日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月24日条例第32号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第26号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日条例第20号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年11月28日条例第26号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第5号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日条例第35号)
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この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第13号)
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この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第24号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第17号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月10日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月14日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間(次項及び第4項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(小野町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の小野町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
(教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の教育長の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
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