○小野町教育委員会会議規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第 号) |
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第1章 総則
第1条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参着し、その旨を教育長に届出、出席簿に捺印しなければならない。
2 委員は病気その他の事故により出席することができない場合は、開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なければならない。
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づきあらかじめ指名された委員(以下「教育長職務代理者」という。)がその職務を行う。
第2章 会議
第3条 委員会の会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、3月、6月、9月、12月に招集する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、または委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときこれを招集する。
第4条 会議の招集は会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行なう。
第5条 会期は会議の議決によりこれを定める。
第6条 開会、散会、休会及び閉会は教育長がこれを宣告する。
第3章 議事
第7条 会議に付する事件、その順序及び議事日程は、教育長がこれを定める。
第8条 議事日程の変更、追加は教育長が会議に図ってこれを宣告しなければならない。
第9条 会議が事件を議題とするときは教育長はこれを宣告しなけれなならない。
第10条 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することはできない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項において事件が教育長に係る場合には、直ちに教育長職務代理者が会議を主宰する。
第11条 動議に賛成があるときは議題としなければならない。
第12条 教育長は採決しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。
2 教育長が採決を宣告した後はその議題について発言することができない。
第13条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数回あるときは原案に遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは原案について採決する。
第14条 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかって記名または無記名投票によって採決することができる。
2 投票が終った場合は、教育長は直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。
3 教育長は委員の中から立会人を指名して開票の点検に立会させる。
第15条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。なお、この際の発議は、討論を用いないで、その可否を決する。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
第4章 会議録
第16条 会議の次第は会議録に記載するものとする。
第17条 会議録は教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録には教育長の指名した2名の委員が署名しなければならない。
第18条 会議録に記載する事項はおおむね次のとおりとする。
(1) 開会、散会、休会及び閉会の年月日時刻
(2) 議事日程
(3) 出席及び欠席者の氏名
(4) 会議に付議した事件の題目及び内容
(5) 議決事項及びその要点
(6) 教育長報告事項の要旨
(7) 陳情の要旨及びその処理
(8) 選挙及び表決の次第
(9) その他教育長が必要と認めた事項
第19条 会議録は次回の会議においてその承認を受けなければならない。
2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
第20条 会議録は、公表する。ただし、第15条第1項ただし書きの規定により、公開しないとした事件については、その会議結果の概要を公表する。
[第15条第1項]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定により別に定めるものとされている事項については、その定めがあるまでの間はなお従前の例による。
3 小野町教育委員会会議規則(昭和30年2月1日小野町教育委員会規則第1号)はこれを廃止する。
附 則(昭和39年2月27日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月8日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日教育委員会規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第15条第1項及び第20条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在任する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間においては、改正後の規定(第15条第1項及び第20条を除く。)は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。