○小野町教育委員会傍聴人規則
(昭和30年2月1日教育委員会規則第3号) |
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第1条 小野町教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、受付において住所、氏名を申し出て傍聴券の交付を受け係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号の一に当ると認められる者は傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器具等を携帯している者
(3) 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶する事ができる。
第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること
(2) 私語談話又は拍手等をすること
(3) 議事に批評を加えまたは賛否を表明すること
(4) 飲食または喫煙すること
(5) 帽子をかぶること
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること
第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速かに退場しなければならない。
第6条 前各条のほか傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年2月27日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小野町教育委員会教育長委任規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在任する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在任する間(次項及び第4項において「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定によるよる改正後の小野町教育委員会教育長委任規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会教育長委任規則の規定は、なおその効力を有する。
(小野町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の小野町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
(小野町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の小野町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の小野町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和5年2月21日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。