○小野町立小学校及び中学校条例
(昭和39年3月12日条例第5号)
改正
昭和40年11月27日条例第23号
昭和48年4月1日条例第6号
昭和51年3月22日条例第12号
昭和51年12月23日条例第21号
昭和53年3月20日条例第1号
昭和56年3月20日条例第30号
平成19年2月20日条例第2号
平成21年6月19日条例第20号
平成24年3月16日条例第18号
平成24年12月11日条例第34号
平成25年12月11日条例第31号
平成30年12月12日条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は別表のとおりとする。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年11月27日条例第23号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第21号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月20日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月11日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日条例第25号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
別表
名称位置
福島県田村郡小野町立小野小学校福島県田村郡小野町大字小野新町字万景43番地
福島県田村郡小野町立小野中学校福島県田村郡小野町大字谷津作字和久59番地