○小野町公立学校職員の勤務時間に関する規則
(昭和33年8月1日教育委員会規則第1号) |
|
(この規則の目的)
第1条 この規則は、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和39年福島県条例第56号)第14条及び福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号。以下「特別措置条例」という。)第8条の規定に基づき、小野町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時10分から午後4時40分までとする。
2 授業の終始の時刻その他により前項の規定により難い場合は、校長は、教育委員会の承認を得て前項の勤務時間を繰上げ、繰下げることができる。
3 校長は、学校運営の必要により特別措置条例第7条第3項の規定により正規の勤務時間を変更した場合はあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
第3条 職員の勤務時間の途中におかれる休憩時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号)の規定による。
2 前項の休憩時間の時刻は、校長が定める。
第4条 削除
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月13日教委規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月15日教委規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月17日教委規則第2号)
|
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月12日教委規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月4日教委規則第2号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月7日教委規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町公立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附 則(平成22年4月9日教委規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野町公立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月29日教委規則第3号)
|
この規則は、公布の日から施行する。