○小野町公立学校職員の勤務時間に関する規程
(昭和33年8月 日教育委員会規程第 号) |
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(この規程の目的)
第1条 この規程は、小野町公立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和33年8月1日教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間の承認申請)
第2条 規則第2条第2項の規定による勤務時間の繰上げ、繰下げの承認を受けようとするときは、別記様式第1号により小野町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(休憩時間の届出)
第3条 規則第3条の規定により、休憩時間の時刻を定めたときまたは変更したときは、別記様式第2号により町教育委員会に届出なければならない。
一部改正〔平成19年教委訓令1号〕
(勤務を要しない日の振替承認申請)
第4条 規則第5条の規定による勤務を要しない日の振替えの承認を受けようとするときは、別記様式第3号により町教育委員会に申請しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年9月29日教委規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月17日教委規程第1号)
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この規程は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月12日教委訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小野町立学校職員の勤務時間に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月7日教委訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小野町公立学校職員の勤務時間に関する規程の規定は、平成19年1月1日から適用する。