○小野町社会教育委員設置に関する条例
(昭和35年3月24日条例第4号)
改正
昭和47年12月20日条例第22号
昭和55年10月1日条例第12号
平成17年12月21日条例第23号
平成24年3月16日条例第20号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基き本町に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
2 委員は、社会教育法第17条に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関に関すること。
(2) 小野町公民館条例(昭和39年小野町条例第8号)に定める小野町公民館の運営に関すること。
(3) 小野町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和59年小野町条例第26号)に定める小野町勤労青少年ホームの運営に関すること。
(4) 小野町ふるさと文化の館設置条例(平成5年小野町条例第2号)に定める小野町ふるさと文化の館の運営に関すること。
第2条 委員の定数は12名以内とする。
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補充の委員は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は任期中といえども委員を解嘱することができる。
第4条 委員に委員長、副委員長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員を代表し総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき、その職務を代理する。
第5条 委員の報酬及び旅費、費用弁償の支給方法は「特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例」の例による。
第6条 委員の会議は、教育長が招集する。
第7条 この条例に定めるもののほか、委員の運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。