○小野町社会教育委員の会議に関する規則
(平成18年3月3日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、小野町社会教育委員設置に関する条例(昭和35年小野町条例第4号)に基づき、社会教育委員の会議について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 芸術文化関係の代表者 4名以内
(2) 社会体育関係の代表者 4名以内
(3) 学校教育の代表者 1名以内
(4) 公民館、町民体育館、ふるさと文化の館及び勤労青少年ホームの利用者で社会教育に関する識見を有する者 3名以内
(定例会及び臨時会)
第3条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回とし、臨時会は、必要がある場合に召集する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、社会教育委員の会議に必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小野町公民館運営審議会規則(昭和55年小野町教育委員会規則第2号)
(2) 小野町ふるさと文化の館運営協議会規則(平成5年小野町教育委員会規則第2号)