○小野町社会教育指導員設置等に関する規則
(昭和47年6月1日教育委員会規則第8号)
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため教育委員会事務局に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会の委嘱をうけた社会教育の特定の分野について指導若しくは学習相談にあたり又は社会教育関係団体の育成にあたるものとする。
(服務)
第3条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 指導員は、非常勤とする。
(在任期間)
第4条 指導員の在任期間は、1年以内とし再任を妨げない。ただし、その通算年数は3年をこえないものとする。
(報酬)
第5条 指導員に対しては、「特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例」(昭和38年3月18日条例第16号)に定めるところにより報酬を支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。